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■1649 / inTopicNo.1)  カーポートの適用
  
□投稿者/ U (1回)-(2007/10/31(Wed) 19:33:43)
    こんばんは。
    いつも拝見しております。

    ふと気になったので諸先輩方の意見をお聞かせください。

    更地(宅地)にカーポート(ト○○ム)のみを建てる場合に
    申請をするべきか否か。
    起算数値がある?
    法6条のどの号又は項に該当?

    適用条文等ありましたら教えてください。
    初歩的な質問かもしれませんが、何卒宜しくお願いします。
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■1650 / inTopicNo.2)  Re[1]: カーポートの適用
□投稿者/ 1234 (1回)-(2007/10/31(Wed) 21:00:10)

    30平米程度のカーポートは法6−1−4



    アルミ製カーポート技術規準

    従来、アルミ合金製カーポートは、JIS(A6604-1996:金属製簡易車庫用構成材)準拠 および工業会会員 各社の社内基準により、さまざまな表示方法で『耐風圧強度表示』がなされてきました。
    また、平成12年の改正建築基準法、平成14年国土交通省告示410号(以降アルミ合金告示410号)と、会員各社製カーポートとの関係・解釈もさまざまな理解・判断がなされてきています。

    全国エクステリア工業会では、JIS準拠カーポートと関連法規との関係を整理すべく、平成12年より、検討作業を進めてまいりました。今回、『アルミ製カーポート技術規準』という形で、自主規準の作成に至りましたので概要をご案内させていただきます。

    全国エクステリア工業会会長 

    1.時代の流れと現状について。 1984年 JIS(日本工業規格)にて「金属製簡易車庫用構成材(JIS A 6604)」が制定。
    各社、本JIS基準をベースにカーポートを商品化。
    2000年 建築基準法が改正
    全国一律の風圧力計算式が、地域や地形によって計算されるようになるなど、 荷重、及び外力が見直される。(施行令第87条)
    2002年 アルミニウム合金に関する技術基準が国土交通省より告示される。
    (第408、409、410号)
    建築基準法においてアルミニウム合金造が建築物として認められる。
    2002年 上記の流れを受け、JIS準拠カーポートと関連法規との関係を整理すべく、 当工業会にて技術規準の検討を着手。
    2006年春 全国エクステリア工業会「アルミ製カーポート技術規準」が運用予定。




    宮 城 県 建 築 基 準
               平成16年4月1日
               特定行政庁 宮城県、仙台市、石巻市、塩竃市、古川市
               指定確認検査機関 (財)宮城県建築住宅センター
                        (株)東北建築センター
                        (株)仙台都市整備センター
                         日本ERI(株)仙台支店

    13 カーポートの取扱い(H15)
      一般に市販されているカーポートはアルミ合金製のものと鉄製のものがあるが、このうちアルミ合金製のものは、従来、法第 37条の国土交通大臣が定める指定建築材料には該当していなかったが、平成14年5月14日付け国土交通省告示第410号により、その構造方法等が定められたので、その技術的基準に従った構造としなければならない。

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■1651 / inTopicNo.3)  Re[2]: カーポートの適用
□投稿者/ U (2回)-(2007/11/01(Thu) 08:43:58)
    おはよう御座います。

    1234様
    早速の意見有難う御座いました。
    アルミ製カーポート技術規準まで書いていただき
    とても勉強になりました。

    法6条1項第4号に該当はわかったですが、
    ”30平米程度”とはどこからきた数値なのか
    疑問です。

    法6条2項は、増築・改築・移転のみに該当し
    尚且つ、10平米以内。(防火、準防地域以外)
    新築は該当しないですよね。

    宜しくお願い致します。


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■1653 / inTopicNo.4)  Re[3]: カーポートの適用
□投稿者/ 1234 (2回)-(2007/11/01(Thu) 11:44:25)
    No1651に返信(Uさんの記事)

    > 法6条1項第4号に該当はわかったですが、
    > ”30平米程度”とはどこからきた数値なのか

    100平米を超える車庫(特殊建築物)は法6-1-1であることに対して、一般的な2台分の1階建てアルミカーポートが5X6Mと仮定してのことです。

    > 法6条2項は、増築・改築・移転のみに該当し
    > 尚且つ、10平米以内。(防火、準防地域以外)
    > 新築は該当しないですよね。


    敷地内増築で別棟新築の場合(防火、準防地域以外)は、法6条2項です。


    法6条2項
    前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10u以内であるときについては、適用しない。

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■1654 / inTopicNo.5)  Re[4]: カーポートの適用
□投稿者/ U (3回)-(2007/11/01(Thu) 13:12:38)
    1234様
    有難う御座います。

    法6-1-4に該当するとなると、
    1台分(3x6m=18u)のアルミカーポートでも確認申請が必要
    という解釈でOKですね。
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■1656 / inTopicNo.6)  Re[5]: カーポートの適用
□投稿者/ 1234 (3回)-(2007/11/01(Thu) 13:23:36)
    自己判断してください
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■1672 / inTopicNo.7)  Re[1]: カーポートの適用
□投稿者/ りゅ (1回)-(2007/11/03(Sat) 17:50:29)
    建築物の用途は車庫ですね??
    そこは建てられる地域かどうかの検討はされましたか?。。。
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