| 【特別避難階段の付室の構造】 令123条第3項 二 階段室、バルコニー及び付室は、第五号の開口部、第七号の窓又は第九号の出入口の部分(第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあっては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
第五号の開口部:屋外に面する窓 第七号の窓:階段室に設けるフィックス窓 第九号の出入口の部分:屋内から付室に通じる出入口
これ以外は耐火構造の壁で囲むこと、とありますから、倉庫の入口が第九号に該当するかどうかが問題になります。
【非常用昇降機の乗降ロビーの構造】 令129条の13の3第3項 四 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
ここでも出入口以外は壁とありますので、倉庫の入口が出入口に該当するかどうかが問題になります。
私見ですが、倉庫と付室の堺の壁に設けられた開口部は出入口ではなく、出入口以外の開口部であって、これを設けることは許容されないものと考えます。
共用されている開口部が「出入口」とされている以上、その開口部を設ける目的が、「出入口」以外のものであってはならない、という解釈です。
しかしながら、非常用昇降機の乗降ロビーに一般エレベータを設けることはかなり広く行われていますし、昭和20年代の通達では特別避難階段の階段室内にエレベータを設けることも許容されていたりしますので、協議してみてはいかがでしょうか。
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