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■1632 / inTopicNo.1)  特別避難階段について
  
□投稿者/ aniki (1回)-(2007/10/27(Sat) 21:49:46)
    特別避難階段には附室に面して通常は非常用EVを設置しますが、その附室
    に面して倉庫や自転車置場等の簡単な物置を設置することは可能でしょうか?
    建築基準法には明確な規定がないため、その倉庫等の扉を特定防火設備で区画
    すれば設置が可能であると思いますが。誰か詳しい方、ご指導をお願いします。 
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■1638 / inTopicNo.2)  Re[1]: 特別避難階段について
□投稿者/ Maxwell (14回)-(2007/10/29(Mon) 22:29:56)
    【特別避難階段の付室の構造】
    令123条第3項
    二  階段室、バルコニー及び付室は、第五号の開口部、第七号の窓又は第九号の出入口の部分(第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあっては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

    第五号の開口部:屋外に面する窓
    第七号の窓:階段室に設けるフィックス窓
    第九号の出入口の部分:屋内から付室に通じる出入口

    これ以外は耐火構造の壁で囲むこと、とありますから、倉庫の入口が第九号に該当するかどうかが問題になります。

    【非常用昇降機の乗降ロビーの構造】
    令129条の13の3第3項
    四  窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。

    ここでも出入口以外は壁とありますので、倉庫の入口が出入口に該当するかどうかが問題になります。

    私見ですが、倉庫と付室の堺の壁に設けられた開口部は出入口ではなく、出入口以外の開口部であって、これを設けることは許容されないものと考えます。

    共用されている開口部が「出入口」とされている以上、その開口部を設ける目的が、「出入口」以外のものであってはならない、という解釈です。

    しかしながら、非常用昇降機の乗降ロビーに一般エレベータを設けることはかなり広く行われていますし、昭和20年代の通達では特別避難階段の階段室内にエレベータを設けることも許容されていたりしますので、協議してみてはいかがでしょうか。

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■1639 / inTopicNo.3)  Re[2]: 特別避難階段について
□投稿者/ aniki (2回)-(2007/10/29(Mon) 23:51:33)
    アドバイスありがとうございます。
    ちなみに昭和20年代の通達とは具体的にわかりますか?
    建築基準法が施行されたのが昭和25年なので、それ以降の
    通達とは思いますが。よろしく、お願いします。
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■1640 / inTopicNo.4)  Re[3]: 特別避難階段について
□投稿者/ Maxwell (15回)-(2007/10/30(Tue) 16:48:18)
    ものすご〜く古い通達です。

    特別避難階段は「六  階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。 」とあるので、法的にはグレーな通達であると思います。

    確認検査機関の人も知っていましたが、「これはちょっと。。。」と言っていました。

    ---------------
    昭和26年9月18日 住指四七八
    避難階段内のエレベータ室の設置

    [照会]
    令123条の規定する避難階段又は特別避難階段は他の部分との区画を耐火構造の壁又は自動閉鎖の甲種防火戸で囲まれておればその階段室部分にエレベーター室を設けても同上に適合するものと認めて良いか。

    [回答]
    貴見解の通りで差し支えない。
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