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□投稿者/ もぎなす (1回)-(2007/10/23(Tue) 16:06:12)
| 令124条の避難階段、特別避難階段の階段について各階における幅の算定についてですが、幅の算定にあたって避難階で無い場合、登り方向、くだり方向の階段の幅両方をカウントしてよいのでしょうか?(例えば、階段の幅員が2mの場合、のぼり方向で2m、くだり方向で2mあるからこの部分の幅員は4mであると見なしてよいのでしょうか)大規模店舗の場合、ありえないくらいの幅員をとらなければいけないのですかねぇ。皆さん宜しくお願い致します。
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