| ミキさま早速の回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり共同住宅にしたいのです。 実は建設地の条例で長屋には適用できないのですが、共同住宅には適用できる条例がありまして、それを使わないと苦しいプランなのです。 あまり詳しく言うと、建設地がばれてしまう(どこで誰が見ているか分からずめったにない条例なんで・・・)ので、大変恐縮ですがこれ以上は控えさせていただきたく思います。
>そのポ−チに面して各住宅毎に出入り口があり、 >また、ポ−チは充分に開放され >かつ、そのポ−チに充分な巾があり(東京の場合は2m)、 >そして、それがその巾を有したまま通路となって道路まで通じている。 逆を言うと、これ以外は共同住宅とみなしてよいと言うことでしょうか?
ポーチの形状は、寄り付き型で、奥行き心々1500ですので床面積には入りませんが、寄り付き型ですので2階の床部分がポーチの天井になります。
法規的には、階段・廊下等などの書き方で「ポーチ」については謡われていないんですよね。残念ながら。
ポーチで共同住宅に出来ないのなら、ドアをつけて風除室にするつもりではいるのですが、それはそれでお金のかかる話なのでなるべく避けたく質問させていただいた次第です。
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