建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ3 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■1567 / inTopicNo.1)  ブロック塀の高さ
  
□投稿者/ エラフィック (1回)-(2007/10/12(Fri) 18:22:27)
    ブロック塀の高さを1.2m以下に抑えたいんですが、高さはブロック塀基礎天端からでいいのか、地盤面(基礎の高さを含む)からの高さをいうのか迷ってます。自分は、基礎天端からだと思います。基準法では法2条1項⇒【建築物】=土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは【塀】今回はこれに該当するブロック塀です。
    令2条6項⇒【建築物の高さ】=地盤面からによる。とあるのでどうなのかなと思いまして、考えすぎですか?
    あほみたいな質問ですいません。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■1568 / inTopicNo.2)  Re[1]: ブロック塀の高さ
□投稿者/ bell (36回)-(2007/10/12(Fri) 21:54:05)
    基準法上は建築物であり、高さの定義に従うのでしょうが、この場合、平均地盤面という考え方はしません。
    いずれにしても、補強コンクリートブロック造の塀の高さについての規定の1.2mとすれば、立ち上がりを含む基礎に緊結された、鉄筋補強によるコンクリートブロック造の「塀」の高さという捕らえ方になります。塀全体をみて、地盤面からの高さだと言う事でしょう。
    塀を挟んで高低差があれば当然低い地盤位置から、敷地に高低差があればこれも一番低いところからの高さになります。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■1569 / inTopicNo.3)  Re[1]: ブロック塀の高さ
□投稿者/ RIKU (2回)-(2007/10/13(Sat) 00:23:06)
    ブロック塀の高さを1.2m以下に抑えたい理由によるのではありませんか。
    例えば、
    ex1)補強コンクリートブロック造塀の曲げモーメント計算式
      0.4hCsiW でh:補強CB造塀の地盤面からの高さ。(単位メートル)
    ex2)道路斜線緩和規定で後退距離の算定上除かれる塀で前面道路の路面の中心か  らの高さが1.2mを超える部分が・・・。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■1609 / inTopicNo.4)  Re[2]: ブロック塀の高さ
□投稿者/ エラフィック (2回)-(2007/10/23(Tue) 13:08:42)
    返事が遅れて大変すいません。今まで基礎天端からの高さでやってました。
    既存のブロック塀を壊す事になりました。がんばす。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■1610 / inTopicNo.5)  Re[2]: ブロック塀の高さ
□投稿者/ エラフィック (3回)-(2007/10/23(Tue) 13:11:16)
    返事が遅れまして大変すいません。控壁を設けたくなかったので、1.2m以内に抑えたかったんですが、結局壊す事になりました。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■1613 / inTopicNo.6)  Re[3]: ブロック塀の高さ
□投稿者/ yu2 (1回)-(2007/10/23(Tue) 17:25:48)
    ちょっと気になって調べてみたのですが
    控え壁の高さの基準(GLからか基礎天端からか)には明言されて
    いなかったのですが、L型やT型基礎の場合地盤の状況によっては
    控え壁設置の1.2m超が緩和されるようです。
    ただ、私の見た資料はエクステリア業者が出典という形を取って紹介している
    ものを見ただけですので出典先の書籍で確認してみてください。

    壁式構造関係設計規準集・同解説(壁式鉄筋コンクリート造編)日本建築学会(著)

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■1618 / inTopicNo.7)  Re[4]: ブロック塀の高さ
□投稿者/ RIKU (6回)-(2007/10/24(Wed) 00:48:00)
    No1613に返信(yu2さんの記事)
    > ちょっと気になって調べてみたのですが
    > 控え壁の高さの基準(GLからか基礎天端からか)には明言されて
    > いなかったのですが、L型やT型基礎の場合地盤の状況によっては
    > 控え壁設置の1.2m超が緩和されるようです。
    > ただ、私の見た資料はエクステリア業者が出典という形を取って紹介している
    > ものを見ただけですので出典先の書籍で確認してみてください。
    >
    > 壁式構造関係設計規準集・同解説(壁式鉄筋コンクリート造編)日本建築学会(著)

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     補強コンクリートブロックの塀の規定は【建築基準法施行令第62条の8】に、
    (塀)
    第六十二条の八  補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
    一  高さは、二・二メートル以下とすること。
    二  壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。
    三  壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
    四  壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。
    五  長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
    六  第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
    七  基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。

     ただし書きの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算は、【告示平12建告第 1355号】にあります。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■1626 / inTopicNo.8)  Re[5]: ブロック塀の高さ
□投稿者/ エラフィック (4回)-(2007/10/24(Wed) 17:50:28)
    告示のただし書きを読むと,構造計算して安全であればOKだってことなんですね。
    今回の塀の場合は、だいぶ昔にやったものなので、安全性の確認はしてないはずです。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -