| 2007/10/19(Fri) 22:46:20 編集(投稿者)
基本的に、基準法で語られているとおりだと思います。
が、私の場合は下記のような呼び方及び解釈で作業をしています。
床面積:建築物の各階の面積 ※1階床面積,2階床面積・・・等。 ※各階の「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」を云い、小数点第3位以下を切り捨てた数値とします。 容積率検討の緩和・不算入を含みます。
延床面積:建築物の各階の床面積の合計 ※建物全体トータルの床面積に違いはないのですが、算出された各階床面積の合計です。 小数点第3位以下を切り捨てる前の各階の面積を足してから小数点第3位以下を切り捨てる計算は、 各階の床面積の合計と異なる場合があるので間違いです。 あくまでも算出された各階床面積の合計です。
容積対象床面積:延べ面積から緩和・不算入を引いた面積 ※私の場合「容積対象床面積」としましたが、KiiDSさんの解釈で正しい思います。
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