| 2007/10/04(Thu) 11:51:35 編集(投稿者)
king さん、すいませんちょっと補足と言うことで御容赦。
※採光に関連する法・施行令
【基準法】
【第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備】
【居室の採光及び換気】第28条 【特殊建築物等の内装】第35条の2 【無窓の居室等の主要構造部】第35条の3
【施行令】
【第2章 一般構造】
【学校、病院、児童福祉施設の居室の採光】第19条 【有効面積の算定方法】第20条
【第4章 耐火構造、準耐か構造、防火構造、防火区画】
【窓その他の開口部を有しない居室等】第111条
【第5章 避難施設等】
【窓その他の開口部を有しない居室等】第116条の2 【直通階段の設置】第120条 【第4節 非常用の照明装置】【設置】第126条の4 【第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等】【適用の範囲】第127条
【第5章の2 特殊建築物等の内装】
【制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室】第128条の3の2 【特殊建築物等の内装】第129条
ざっとくくってもこれだけあります(落があったら御容赦)。 特に施行令5章関係全てにわたっています。
【排煙上の無窓の居室】や【換気上の無窓の居室】もほぼ同等に関連してきます。
基準法を学習する上で、【章】や【節】と言う物も見逃さない方が【関連付け】が明確になってきます。
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