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■1415 / inTopicNo.1)  木造の筋違
  
□投稿者/ MT_ (125回)-(2007/09/20(Thu) 15:51:43)
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    法改正で法律を読み直す機会が増え、確かに半年前より法律の理解に富んできたこのごろですが、チョット変な疑問が出来たので教えてください。

    令46条の木造の壁量計算ですが、これまでは、平屋50m2未満以外では必ず必要なものだと思っていたのですが、

    同条2項2号:方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの ・・・

    などと記されており、構造精算義務や建物規模に関係なく、方づえを設ければ、大断面同様に、1項の規定を適用しないと読めるのですが・・・・。

    なお、4項の壁量規定では、

    階数が2以上又は延ベ面積が50m2を超える木造の建築物においては、第1項の規定によつて・・・・

    と書いてあり、方づえを設けれて第1項の規定が適用されなければ、4項の壁量計算も不要だ。となるのですが、どうでしょうか?

    今までは、そのようなことは思っても見なかったのですが・・。

    でも、そんな都合の良いことはあるはずもなく、私が何かを見落としているのでしょうね?それが判らないのです。どなたか、ご指摘願います。



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■1416 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木造の筋違
□投稿者/ EMANON (9回)-(2007/09/20(Thu) 16:27:53)
    2007/09/20(Thu) 16:32:10 編集(投稿者)
    2007/09/20(Thu) 16:31:55 編集(投稿者)

    そのような意味合いだと思っています。
    東屋(50m2以下)・畜舎(50m2超)などは方杖のみで設計しています。
    ただし、「構造耐力上支障がないもの」となっていますので、支障がないことを確認する必要があります。
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■1417 / inTopicNo.3)  Re[2]: 木造の筋違
□投稿者/ MT_ (127回)-(2007/09/20(Thu) 18:59:21)
https://Office側で対応も可能です。
    早速ありがとうございます。

    東屋(50m2以下)は、わかります。

    畜舎(50m2超)は、告示H14-474の構造計算で・・・ということになりそうで、理解できます。

    で、普通の2F住宅(1F車庫で筋違が難しい・・)とかの場合だと、

    「構造耐力上支障がないもの」の確認の方法ってどんなでしょうね?



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■1418 / inTopicNo.4)  Re[3]: 木造の筋違
□投稿者/ EMANON (10回)-(2007/09/21(Fri) 00:06:21)
    > 畜舎(50m2超)は、告示H14-474の構造計算で・・・ということになりそうで、理解できます。

    500m2以上の場合は、そうなります。


    > で、普通の2F住宅(1F車庫で筋違が難しい・・)とかの場合だと、
    >
    > 「構造耐力上支障がないもの」の確認の方法ってどんなでしょうね?

     ほかの条文では、国土交通大臣の定める方法により云々・・と有りますが、ここには書いてありませんので、任意の方法でよいと思われます。
    実験、大臣の定める以外の方法、大臣の定める方法・・・etc。一番てっとり早くて説明しやすいのは、大臣の定める方法かも。
     住宅で方杖・控え壁の剛性が分からないので、筋交いと併用するのは相当に難しいでしょうね。車庫間口だけ鉄骨ラーメンにしてあるのを見かけますが、偏心率は?です。




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■1419 / inTopicNo.5)  Re[4]: 木造の筋違
□投稿者/ MT_ (128回)-(2007/09/21(Fri) 08:59:55)
https://Office側で対応も可能です。
    引き続きご回答ありがとうございます。

    法文を読んだとおりの解釈のようですね?

    でも、この法文は今に始まったことではなく、従来より相変わらずなものですが、これを利用して、木造個人住宅を設計したというような事例は聞いたことがありませんよね?

    いったい、どんなスチュエーションを想定して「確かめれてた場合」なのでしょうね?

    ご経験の方のご意見にすがります。


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