| はじめまして。色々、調べていてこちらにたどり着きました。 お知恵をお貸しください。
タイトルに書きましたとおり、一階事務所、2〜5階共同住宅のRCを計画しております。 全体延べ面積約1900u、1階事務所部床面積490u 事務所と共同住宅の間に直接の出入り口・窓等はなく、W180のコンクリート壁、W150のコンクリートスラブにて区切られています。
この場合の排煙なのですが、施工令126条の2の2に適合するのでしょうか? 私の解釈といたしましては、準耐火以上の床・壁にて区切られているので、共同住宅部と事務所部は排煙上は別の建築物とみなすことができると思っているのですが・・・
事務所部が500uを切っているので、令126条の2の2により排煙免除だと思っていたのですが、確認申請で事務所には適合しない条例だと指摘されました。 この指摘が正しいのでしょうか?
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