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■1344 / inTopicNo.1)  1階事務所・2〜5階共同住宅の排煙
  
□投稿者/ るる (1回)-(2007/09/07(Fri) 16:09:10)
    はじめまして。色々、調べていてこちらにたどり着きました。
    お知恵をお貸しください。

    タイトルに書きましたとおり、一階事務所、2〜5階共同住宅のRCを計画しております。
    全体延べ面積約1900u、1階事務所部床面積490u
    事務所と共同住宅の間に直接の出入り口・窓等はなく、W180のコンクリート壁、W150のコンクリートスラブにて区切られています。

    この場合の排煙なのですが、施工令126条の2の2に適合するのでしょうか?
    私の解釈といたしましては、準耐火以上の床・壁にて区切られているので、共同住宅部と事務所部は排煙上は別の建築物とみなすことができると思っているのですが・・・

    事務所部が500uを切っているので、令126条の2の2により排煙免除だと思っていたのですが、確認申請で事務所には適合しない条例だと指摘されました。
    この指摘が正しいのでしょうか?
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■1347 / inTopicNo.2)  Re[1]: 1階事務所・2〜5階共同住宅の排煙
□投稿者/ bell (15回)-(2007/09/07(Fri) 19:59:27)

    > この場合の排煙なのですが、施工令126条の2の2に適合するのでしょうか?
    > 私の解釈といたしましては、準耐火以上の床・壁にて区切られているので、共同住宅部と事務所部は排煙上は別の建築物とみなすことができると思っているのですが・・・

    1.一般的に、特殊建築物用途(500m2以下であっても)の混在する建物は、排煙規定上は建築物全体が特殊建築物に該当する。との解釈が有ります。(建築物の防火避難規定の解説)
    2.法文どうりならもちろんOKのはずなんですが・・…過去レス1235〜1278参照
    「建築設備設計・施工上の運用指針」によれば「本来は増改築などで既存不適格部分を救う趣旨であり新築には原則適用しない」としています。指針とはいえ参考書ですし、原則ともありますが、結局は行政庁判断になってしまいますね。(民間審査機関は、なにかしらたよるものが欲しい事もあり、これによるが多いと思います。)

    > 事務所部が500uを切っているので、令126条の2の2により排煙免除だと思っていたのですが、確認申請で事務所には適合しない条例だと指摘されました。
    > この指摘が正しいのでしょうか?

    結果1.2.共適用されると、建物全体に排煙設備要求されますが、仮に共に適用しないとなっても、2階以上は全ての部分でもちろん排煙検討必要ですし、1階事務所にしても、居室は排煙上の無窓居室としての排煙検討(1/50計算)は必要ですから、結局1階のその他の室、廊下のみ排煙規定除外というだけの違いです。2項の規定はあくまでも別の建築物とする事ができる。だけですから・・…
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■1348 / inTopicNo.3)  Re[1]: 1階事務所・2〜5階共同住宅の排煙
□投稿者/ rasoka (3回)-(2007/09/07(Fri) 20:06:27)
    こんにちは るるさん

    参考書によると令126の2 2項の条文は
    既存建築物に増築する等の場合に、排煙が必要でない建築物であったものが
    増築のため全館に機械排煙等が必要となり費用負担が大きくなること等を考慮したもので
    別棟扱いをすることにより 既存部分等に排煙設備の遡及適用がないようにするものです。

    と書いてありました

    ので 事務所部分を排煙免除にしたいのならば
    告示1436号 四 ハ(三) により100u以内に区画しないといけません

    と思いますよ
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■1349 / inTopicNo.4)  Re[2]: 1階事務所・2〜5階共同住宅の排煙
□投稿者/ rasoka (4回)-(2007/09/07(Fri) 20:10:28)
    bellさん すばらしい解答ありがとうございます
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■1351 / inTopicNo.5)  Re[3]: 1階事務所・2〜5階共同住宅の排煙
□投稿者/ るる (2回)-(2007/09/07(Fri) 22:39:49)
    rasokaさま、bellさま、分かりやすい回答をありがとうございました。
    排煙必要あるみたいですね。残念ですが納得いたしました。
    排煙設備をつけるほどお金に余裕はないので、自然排煙が取れるところ以外は不燃材料で覆い逃げようと思います。

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