| 赤道(里道など)に接する敷地について教えていただければ幸いです。 1.赤道は法定外道路ですが、接する敷地の境界は、道路境界になるのでしょうか。この場合、道路斜線制限は適用外だとすれば隣地境界線として考えてよいのでしょうか。 2.また、敷地・赤道・市道の順にある場合は、赤道は道路の一部と考えるのでしょうか。都市計画課などで事前協議(使用許可申請など?)することにはなると思いますが、どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたら教えてくださいませんか。 2.赤道は、所有者が国か都道府県が多いと思いますが、このたび問い合わせいたしました件についてどこかに公開されているのでしょうか。ご存じの方に教えていただけますようお願いします。
以上よろしくお願いします。
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