| 告示1436号について不明な点が多く、ネットで調べているとこちらのサイトにたどり着きました。似たような質問を検索させてもらったのですが、勉強不足で分からなかったため質問させて頂きます。 現在S造2階建て3000uくらいの物販店舗を設計しているのですが、排煙設備が必要になり、100u以内の開口部を有しない室や居室は1436号で逃げているのですが、 今回の設計では階段下に物入があり、木製ドアが天井からついているので1436号四-ハ-(2)に該当しなくなります。上司に相談するとその物入は令126条の2 四 に該当するから排煙設備はかからないとの事でした。 上司の話を聞くと、確かにこんな小さな物入に排煙設備はかかってこない気がしてくるのですが、 法令集を読みと 令126条の2 四 には火災の発生のおそれの少ない構造のものというところくらいしか該当しないので今回の様な物販店には関係のないただし書きのようにも見えます。 あまり大きな物件を手がけたことが無かったので混乱しています。(泣) どなたかアドバイスよろしくお願いします。
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