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■1309 / inTopicNo.1)  建設業許可について
  
□投稿者/ KiiDS (4回)-(2007/09/04(Tue) 13:55:06)
    建設業許可にあたって「経営業務の管理責任者」の要件で「許可を受けようとする建設業に関し〜経験を有していること」とあります。

    これは許可を受けた建設業での経験を有していないとダメだということでしょうか?

    許可不要の軽微な工事をしている、無許可建設業での経験は対象にはならないのでしょうか?

    例えば新法人を設立し、5年間軽微な工事をしても経営業務の管理責任者にはなれないのですかね・・・?

    ご教授願います。
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■1314 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建設業許可について
□投稿者/ MT_ (115回)-(2007/09/04(Tue) 22:25:39)
    経験年数に工事の規模は問われなかったと思います。

    軽微な工事で5年間でもOKなはずです。

    証明するためには、個人営業として税務署に所得を申告し、納税しておけば良い。

    利益が無ければ無税だが、申告は必要・・・。

    サラリーマンの場合は、確定申告しておくとよいかと思います。

    ほかには、法人である建設会社の役員となって、5年間という手もあります。

    個人の工務店の番頭とかではNGです。
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■1320 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建設業許可について
□投稿者/ KiiDS (5回)-(2007/09/05(Wed) 09:59:25)
    MT_さんありがとうございます。

    許可済の法人の役員がいればわかりやすいのですが現実的ではないので・・・

    確認ですが、無許可の法人での役員経験でも構わないということなのでしょうか?

    (軽微な工事をしていた証明が必要かもしれませんが・・・)

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■1562 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建設業許可について
□投稿者/ 建設一朗 (1回)-(2007/10/11(Thu) 12:06:47)
    以前役員をしていた会社からその役員が常勤であったという証明が必要です。さらに、役員の辞任を確認するため、その法人の現時点の謄本も必要です。さらに前の会社の5年分の請負契約書等も必要で結構大変でした。以上、経験から。
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■1566 / inTopicNo.5)  Re[4]: 建設業許可について
□投稿者/ KiiDS (4回)-(2007/10/12(Fri) 17:10:59)
    建設一朗さん、ありがとうございます。

    建設業を設立するのはなかなか大変そうですね・・・。

    なんとか頑張りたいと思います。
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