| > どなたか、教えてください。 > 都条例第19条2項のなかで、窓先空地から「道路、公園、広場その他これらに類するもの(以下道路等)」と、ありますが、この中に両側に幅4mくらいの公園のような歩道がある全体幅約20mくらいの一級河川は、含まれるのでしょうか? > ちなみに、横浜の条例ではOKのようです。 > 計画建物は、敷地東西17m南北6.5mで北側5m道路、南側20m河川で北側屋外ローカ、南側バルコニー(河川境界ギリギリ)の3階建共同住宅です。もし、OKの場合は、説明がのっている文献等のURLも教えて下さい。
黒須さん こんにちは
東京都の窓先空地は道路に直接面する場合以外は、公園、広場に面していても 敷地内に要求されるかも知れませんので、行政に確認して下さい。 (バルコニ−が河川境界ギリギリというのが気になります)
採光上有効か、避難上有効か、とは別の問題なので、 上の問題を解決してから 避難上有効かどうかの判断を仰ぐことになると思います。
「公園等を窓先空地とみなすことはできない」とは解説文の中にあります。
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