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■1108 / 3階層)  基準法の質問です。
□投稿者/ MT_ (14回)-(2009/11/16(Mon) 12:12:55)
    >燃えしろが35o必要だと言っていました。
    >でも、今回は製材の柱で22条地域なので30分の基準の、30oでよいのですよね?

    ウーン・・・悩みますが、製材の場合は、「45mm」が正解だと思いますよ。

    以下に根拠を書いておきますので、暇に任せて読んどいてください。

    ・法23条
    対象区域 :法22条1項で指定された市街地にのみ適用される。
    対象建築物 :自重・積載荷重を支えている、壁・柱・梁の全部又は一部が木材等の材料で造られた建物。
     (法2条5号に定める主要構造部に限定する)
     (・・の内、法21条1項により、床・屋根・階段を除く)
     (・・更に、令109条の4により、自重・積載荷重を支える部分に限定する)
     (但し、積雪地域は積雪荷重を支える部分も含む)
    対象部分 :延焼の恐れある部分の「外壁」
     (外壁が対象なので、上述対象建築物条件に含まれない部分である、間柱・小屋組・階段等は対象外)
     (主要な梁・柱にあっては、これを外壁とみなすものかどうかは、協議によるところかと思う。)
    要求性能 :準防火性能を満たし、且つ、H12告示1362号の例示工法又は、大臣認定品とする。
     ・準防火性能とは、令109条の6により規定されている。
       1.耐力壁:20分間の有害が損傷のないこと。
       2.非耐力壁:20分間、可燃物燃焼温度に達しないこと。
       ※ 可燃物燃焼温度とは、最高温部200℃、平均温度160℃(H12告示1432号)
    ・・・・・
    ということで、法的な制限は修了している。
    従来の工法であれば告示による例示工法で十分なのだが、昨今の多様化した建築ではそうもいかない。
    新しい材料を大臣認定を受けて使用するのが当たり前になっている。
    ・・・・・
    法の要求性能により、「準防火構造」の認定で良いのである。「**020**-????」のように・・・。
    ところが、需要の関係でこの認定を受けた材料は少ない。なぜなら、これより防火性能の高い「防火構造」
    の認定品を使えば済むからである。これは耐30分なので「PC030**-????」であらわされる。
    サイディングボードなどで有名なところであるが、そもそも「防火構造」は外壁や軒裏に限定されている。
    柱や梁に対する「防火構造」は無いのではないのか?
    ・・・・・
    そこで更なる考え。上位の防火性能を持つ「準耐火構造」の採用だ。これなら、柱や梁についても例示規定
    、大臣認定品とも取り揃っています。これには、耐45分と耐60分の2つのランクがあるが、どちらでも耐20分を
    大幅に上回っているので性能規定上、十分である。筋道も通る。
    ・・・・・
    柱を「柱」として23条の対象にすると、結構やっかいになる。何処まで要求するかは協議次第でしょうか・・。
    ところで、果たして上述のように、柱を「準耐火構造」でOKという判断に至ればよいが、考え方次第では、
    法の対象はあくまでも「外壁」なので、柱も外壁と見なして「防火構造」で被覆等するのが正論だという指導
    があっても否めまいのが事実だと思います。
     そうなると、困ったのは外壁の準耐火構造のことである。無垢材(燃えしろ)をもって準耐火構造とする規定
    は、柱と梁以外には無い。壁の準耐火構造場合は、柱の露出は認められていないはず。外壁の防火構造として
    被覆する処置が必要になってくると考えられます。
    ・・・・・
    そこで、急遽頭角を現す考えが令115条の2だと思います。防火壁免除の規定。
    同、4号にあるように、ここでは耐30分を想定しているので「防火構造」の耐30分に匹敵すると性能という考え。
    また、同条9号を受け、「H62告示1902号」にその計算の基準が記されている。そこでは、「燃えしろ」が謳われている。
       イ.集成材:25mm  ロ.製材(含水15%):30mm である。
       (但し、構造計算で安全を確かめるのが前提となる。4号の場合は計算書の提出が義務ではないが・・・)
    これを受けて、製材で「30mmの燃えしろ」を確保すれば「耐30分」と同等、即ち、「防火構造」強いては、
    「準防火構造」、ゆえに、22条地域でOK。という理屈になるのかと思います。
    ・・・・・
    ただ、これらの規定は性能上繋がっているだけで、法的に結びける根拠は無い。無理は有ると思います。
    ・・・・・
    ならば、柱を外壁とみなさず「柱」とみなすが、外壁に準じて23条を摘要する。
    その際、柱は準耐火構造でもってOKとするというスタンスを考えざるを得ない。
    そうすれば、H12告示1358号第2ハ・1380号第2ハにより
       耐45分 : イ.集成材:35mm  ロ.製材(含水15%):45mm 
       耐60分 : イ.集成材:45mm  ロ.製材(含水15%):60mm である。
       (先延べ同様、構造計算は必要)
    のいづれかを満足すればOKという筋道は立つ。
    柱の防火構造という概念が無いために、私は、この後者のほうを正解と思っています。

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