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■2597 / inTopicNo.1)  Re[3]: 2以上の直通階段の歩行経路の重複距離
  
□投稿者/ ホームズ (65回)-(2008/04/01(Tue) 18:31:43)
    > 「追加説明を求める・・云々」の文書で指摘がきたものですから、「ええっ!嘘やろ?」と思いつつも一瞬怯んでしまい、思わずカキコんでしまいました。

    2以上の階段が必要な建物だと誤解している・・と思いたいですよね。
    こういうの追加説明とは言わないんだろうな(笑)
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■2596 / inTopicNo.2)  Re[2]: 2以上の直通階段の歩行経路の重複距離
□投稿者/ MT_ (330回)-(2008/04/01(Tue) 17:11:01)
https://Office側で対応も可能です。
    階段とは違いますよね・・・。

    また、任意耐火構造なのも、任意でも耐火構造とした以上は防火区画を・・・ということは周知ですが、それとこれは・・・違う。

    法文に書いてある通り素直に、読んで欲しいですよね。

    ホームズさん いつも有り難うございます。

    「追加説明を求める・・云々」の文書で指摘がきたものですから、「ええっ!嘘やろ?」と思いつつも一瞬怯んでしまい、思わずカキコんでしまいました。


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■2595 / inTopicNo.3)  Re[1]: 2以上の直通階段の歩行経路の重複距離
□投稿者/ ホームズ (64回)-(2008/04/01(Tue) 16:43:18)
    > 第1項の規定では、2以上の直通階段が必要ではない物件に、任意(使い勝手の都合)で2以上の直通階段(屋内・屋外を問わず)を設置した場合は、上、3項は適用されないですよね?それらの歩行経路の重複距離は考えなくても構いませんよね?

    当然その解釈で良いと思いますよ。

    昔、似たようなことを指摘されたことがありましたが説明して納得してもらいました。
    使い勝手や法以上に安全性を考えて計画したことをくどくど説明しましたが、その主事は自分で設計したことがなかったのでしょう、あまり素直に納得していたわけではないようでした。

    そのとき主事が主張していたのは、法的に2以上の階段が必要ない場合でも、階段が2以上あれば、どの階段もけ上げ、踏み面、巾などは基準法に適用しなければならないことと同じだ。ということでした。
    違いますよね。

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■2594 / inTopicNo.4)  2以上の直通階段の歩行経路の重複距離
□投稿者/ MT_ (329回)-(2008/04/01(Tue) 15:49:43)
https://Office側で対応も可能です。
    チョット変な指摘を受けたのでご意見ください。

    令121条3項

    >第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。

    ですよね?

    あくまでも「第一項の規定により・・・場合」ですよね?

    第1項の規定では、2以上の直通階段が必要ではない物件に、任意(使い勝手の都合)で2以上の直通階段(屋内・屋外を問わず)を設置した場合は、上、3項は適用されないですよね?それらの歩行経路の重複距離は考えなくても構いませんよね?

    ご意見お願いします。

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