■2672 / inTopicNo.1) |
Re[3]: 告示303号の二室採光について
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□投稿者/ MT_ (347回)-(2008/04/10(Thu) 18:40:41)
| >逆にドアでもよいが、型ガラスをはめ込むなり採光可能にしておく必要が あると思います。
従来の2共でも、仕切り建具はガラス等である必要はないですし、この場合も、開閉可能な開口部はメクラ扉でも可、FIXはガラス等である必要がある。
ということだと思います。
でも、特段に使いたくは無い、欠陥だらけの法律の部類にはいりますね?
bellさんがおっしゃるように、用途変更専用告示と考えないと、設計者として、施主の信頼を裏切ることに繋がりかねない・・・・クレームづくりの為の法律みたいですね。
決して、新築では使わないようにしましょう・・・、といいたい。地価の安い、田舎者の独り言です・・・。
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