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■2464 / inTopicNo.1)  Re[2]: スリーブ位置の記入が必要?
  
□投稿者/ ふーみん (2回)-(2008/03/18(Tue) 09:45:09)
    ありがとうございます。
    とってもわかりやすかったです。
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■2463 / inTopicNo.2)  Re[1]: スリーブ位置の記入が必要?
□投稿者/ HAA (15回)-(2008/03/17(Mon) 23:07:09)
    確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑(H19.12.30 修正)

    http://www.icba.or.jp/kaisei/H19KadaiKento.htm

    232質疑
    施行規則第1条の3に規定する提出図書で、「開口部の位
    置、形状及び寸法」を明示すべき部分があるが、開口部とは
    窓からスリーブまでのすべてでしょうか。

    232回答
    貴見のとおりです。ただし、設備等の小開口などにおいて、
    補強することにより、構造耐力上主要な部分の耐力への影
    響がないものについては、仕様書等に記載する方法も考え
    られます。
     また、スリーブの位置等について、建築確認申請時に施工
    時の変更に対して、あらかじめ適切な検討が行われている
    範囲であれば、計画変更申請を要しない扱いが可能です。



    この様な統一見解があります。


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■2459 / inTopicNo.3)  Re[1]: スリーブ位置の記入が必要?
□投稿者/ ホームズ (51回)-(2008/03/17(Mon) 13:28:03)
    No2458に返信(ふーみんさんの記事)
    > こんにちは。
    > 8階建てRC共同住宅で
    > 確認申請の構造図に給換気・エアコン等の
    > スリーブ位置って記入しないといけないのですか?
    > 申請機関によります?
    > よろしくおねがいします。

    構造の審査でスリーブの補強などが審査項目になっているため「必要」とされるところが多いと思います。
    何も書かないと「スリーブは無し」として審査され、現場でスリーブがあると「変更確認を要する」と判断される可能性もあります。
    特に、認定品のスリーブ補強材以外を使った場合は「変更確認」として扱われることになるのではないかと思います。
    ちなみに、スリーブの位置が変わっても「軽微な変更」に該当することもありますよ。

    審査機関及び構造設計者にも良く確認してください。

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■2458 / inTopicNo.4)  スリーブ位置の記入が必要?
□投稿者/ ふーみん (1回)-(2008/03/17(Mon) 12:16:16)
    こんにちは。
    8階建てRC共同住宅で
    確認申請の構造図に給換気・エアコン等の
    スリーブ位置って記入しないといけないのですか?
    申請機関によります?
    よろしくおねがいします。
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