| 消防法の規定による無窓階になると、消防法で規定する消防設備の設置基準が 厳しくなります。個々の消防設備がどう変わるのかというのは、簡単には いかないので消防法の解説書を見てください。
居室の規定は建築基準法によるもので、居室の規制(採光などが要るとかいうの) は建築基準法の規定によるので、直接消防法とは関係ありません。
無窓階に居室を設けてはならないという規定はありません。建築基準法で採光を 要求される居室があってもその箇所で建築基準法の規定による採光が取れれば、 その階が消防法の無窓階であっても差し支えありません。
無窓階というのは窓が全くないと判断されるというのではなく、窓(建物内の 人が避難したり消防隊が進入したりするための開口部)が少ないから 消防設備の基準を厳しくしようという消防法の趣旨だと思います。
設計に当たって無窓階を避けようと努力するのは、消防設備工事費をできるだけ 掛けないようにしようとするためです。
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