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■8213 / inTopicNo.1)  天空率と引き込み柱
  
□投稿者/ いくす (1回)-(2011/10/20(Thu) 10:39:47)
    天空率算定で、計画建物については、隣地沿いの塀や、
    地盤、ポンプなど、敷地内にあるものは全て入れて計算すると思いますが、
    設備の電気引き込み柱を敷地内に設置する場合、
    これも計画建物の一部として、算定するのでしょうか?

    また、この引き込み柱は後退距離から除かれますか?
    (引き込み柱サイズは、φ350、H=8000程度です)
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■8217 / inTopicNo.2)  Re[1]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ oto (420回)-(2011/10/22(Sat) 01:10:33)
    建築設備とみなされれば、天空率への算入の必要ありと考えます。
    行政庁の判断の可能性としては半々でしょうけど、やっぱり安全側に判断されるかもしれませんね。

    また、建築設備の一部とみなされた場合、後退距離からは除かれないと思います。令第130条の12で読める号がみあたらないものですから。

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■8222 / inTopicNo.3)  Re[1]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ よたすけ (1回)-(2011/10/23(Sun) 12:13:36)
    2011/10/23(Sun) 12:18:26 編集(投稿者)

    > 地盤、ポンプなど、敷地内にあるものは全て入れて計算すると思いますが、

    天空率の対象は建築物ですから、ポンプは関係無いでしょう。

    > 設備の電気引き込み柱を敷地内に設置する場合、
    > これも計画建物の一部として、算定するのでしょうか?

    柱は敷地内にあっても工作物ですから、天空率の算定とは無関係です。
    建築物になる建築設備は法2条1項3号に規定されているものだけです。

    「三  建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」

    「敷地内に設ける=建築物に設けられていない」ですから、この柱は建築物ではなくて工作物になります。

    敷地内に設ける工作物で建築物として扱われるのは、法2条1項1号の建築物の定義に規定されているものだけです。
    すなわち同号本文中の「これに附属する門若しくは塀」だけが建築物に該当します。

    したがって、ご質問の柱は単なる工作物です。
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■8223 / inTopicNo.4)  Re[2]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ MT_ (1273回)-(2011/10/24(Mon) 13:15:34)
    何を根拠にそのような解釈が生まれるのでしょうか?

    otoさんの「建築設備とみなされれば、天空率への算入の必要ありと考えます」というレスで結論出てたと思いますが・・・・。

    上から、

    ・天空率の対象は建築物ですから、ポンプは「関係無いとは言えない」でしょう。

    ・柱は工作物(準用工作物)ですが、天空率の算定とは無関係とは言えません。

    敷地内にあって建築設備の一部と見なされれば建築物の部分となります。

    但し、貴殿が引用されている法2条には、「・・・・汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは・・・・・」という件があり、準用工作物である「煙突」を例示したに関わらず、同じく準用工作物である「柱・鉄柱。木柱の類」は記していないということがネックな訳です。

    この件を審査機関が解釈する場合、「煙突」を建築設備だと判断することは確実視できますが、「電柱」は判断の分かれるところなわけです。これを一概に「無関係」と云える根拠はどこから出てきたのか不思議です。

    ・ご質問の内容にある「引き込み中」は通常は敷地内に設けるものです。外部の電柱であれば無間系ですが・・・・。

    ・>敷地内に設ける工作物で建築物として扱われるのは・・・「これに附属する門若しくは塀」・・とおっしゃってますが?なにが根拠でしょうか?

    子供の図画工作に始まって、ダムや瀬戸大橋まで人工建造物は全て、国語では「工作物」といえると思いますが、この板は建築基準法専用ですので、そのような広義では語りません。

    基準法で「工作物」といえば、法88条で準用を謳われた「(準用)工作物」だけを云います。門や塀はこれには当たりませんので、基準法上の「工作物」では有りません。

    建築物に付属して設置した場合は、直接、建築物の部分として扱われるだけのものです。

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■8224 / inTopicNo.5)  Re[3]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ 独ターk (1回)-(2011/10/24(Mon) 17:30:20)
    2011/10/24(Mon) 18:32:39 編集(投稿者)

    No8223に返信(MT_さんの記事)
    > 何を根拠にそのような解釈が生まれるのでしょうか?

    建築基準法を基にされているものと思います。

    >
    > otoさんの「建築設備とみなされれば、天空率への算入の必要ありと考えます」というレスで結論出てたと思いますが・・・・。


    otoさんの回答は「建築設備と見なされれば・・・」という仮定に基づいた回答ですから、結論とはいえません。


    建築基準法2条1項
    「建築設備の定義」
    三  建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

    「建築物に設ける・・・・・・をいう」とあり、質問者は

    >設備の電気引き込み柱を敷地内に設置する場合

    とありますので、建築物に設けた電気の設備ではありませんから建築設備ではなく建築物ではありませんから、天空率の対象外 になるということです。
    これが、よたすけさんの回答だと思います。

    >
    > 上から、
    >
    > ・天空率の対象は建築物ですから、ポンプは「関係無いとは言えない」でしょう。

    敷地内にあるポンプは、建築物に設けてないのでしょうから建築設備ではなく建築物にはなりませんので天空率の対象外 となります。建築物に設けているのであれば建築設備となり対象になります。


    >
    > ・柱は工作物(準用工作物)ですが、天空率の算定とは無関係とは言えません。


    基準法56条の通り、天空率の対象が建築物である以上、対象外となります。

    (建築物の各部分の高さ)
    第五十六条  建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
    1項から6項省略

    7  次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
    一  第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
                  前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
    二  第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
                  隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
    三  第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
                  隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

    以上、天空率は建築物の高さを規定したものであり、建築物が対象です。

    >
    > 敷地内にあって建築設備の一部と見なされれば建築物の部分となります。

    「建築物に設ける」とある以上、設けていなければ建築設備とはいえないと解釈するのが正しいのではないでしょうか。
    建築物に設けていないにもかかわらず、敷地内にあると言うことで各設備ものまで建築設備と解釈しそれらを建築物と解釈することは誤りです。

    >
    > 但し、貴殿が引用されている法2条には、「・・・・汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは・・・・・」という件があり、準用工作物である「煙突」を例示したに関わらず、同じく準用工作物である「柱・鉄柱。木柱の類」は記していないということがネックな訳です。

    >
    > この件を審査機関が解釈する場合、「煙突」を建築設備だと判断することは確実視できますが、「電柱」は判断の分かれるところなわけです。これを一概に「無関係」と云える根拠はどこから出てきたのか不思議です。
    >
    > ・ご質問の内容にある「引き込み中」は通常は敷地内に設けるものです。外部の電柱であれば無間系ですが・・・・。
    >

    敷地内に設けた「引き込み柱」は建築物でもなく、建築物に設けた電気設備でもないので建築設備とは云えず天空率の対象外です。

    建築基準法施行例
    (工作物の指定)
    第百三十八条  煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で・・・

    いくすさんのご質問にはありませんでしたが、建築物にもうけない煙突は工作物です。


    > ・>敷地内に設ける工作物で建築物として扱われるのは・・・「これに附属する門若しくは塀」・・とおっしゃってますが?なにが根拠でしょうか?

    建築基準法2条1項

    「建築物の定義」
    一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、 これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、 建築設備を含むものとする。
    ここに記載されています。

    >
    > 子供の図画工作に始まって、ダムや瀬戸大橋まで人工建造物は全て、国語では「工作物」といえると思いますが、この板は建築基準法専用ですので、そのような広義では語りません。
    >
    > 基準法で「工作物」といえば、法88条で準用を謳われた「(準用)工作物」だけを云います。門や塀はこれには当たりませんので、基準法上の「工作物」では有りません。
    >
    > 建築物に付属して設置した場合は、直接、建築物の部分として扱われるだけのものです。
    >

    質問者の云う「建築物」もしくは「建築設備」またはに関しては建築基準法第2条1項に規定されている事をそのまま解釈すればよろしいかと思います。「工作物」に関しては建築基準法第88条及び建築基準法施行令第九章工作物第138条によるもので良いと思います。
    各行政で納得いかない判断があった場合是非ご連絡ください。
    各行政で判断が違ってきたらこの掲示板で公開していただけると助かります。

    また、行政マンの方で覆面でも結構ですからご意見いただけると助かります。
    よろしくお願いいたします。

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■8225 / inTopicNo.6)  Re[4]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ MT_ (1274回)-(2011/10/24(Mon) 19:22:54)
    2011/10/24(Mon) 22:31:22 編集(投稿者)

    >設備の電気引き込み柱を敷地内に設置する場合、建築物に設けた電気の設備ではありませんから建築設備ではなく、天空率の対象外

    ・これは、そうは言い切れないと思っています。設備の一部と見なされることも想定に置いておく必要があると思います。考えの違いも有りましょうから、これ以上の意見は有りません。



    > 敷地内にあるポンプは、建築物に設けてないのでしょうから天空率の対象外となります。建築物に設けているのであれば建築設備となり対象になります。

    ・「建築物に設けてない」とは、どのようなことをおっしゃっているのでしょうか?給水の為に敷地内の屋外の井戸に取付けたポンプは「建築物に設けてない」とでもおっしゃるのでしょうか?

    ・浄化槽・エアコンの屋外機・屋外消火栓など建築物本体には接していなくても、当該建築物の用に共する為に設けられた設備は建築設備だと思います。



    >基準法56条の通り、天空率の対象が建築物である以上、対象外となります。

    ・これは前述の関連なので、設備と見なされなければそういうことだと思います。



    >「建築物に設ける」とある以上、設けていなければ建築設備とはいえないと解釈するのが正しいのではないでしょうか。

    ・それは、その通りですよね?


    >建築物に設けていない設備まで建築設備と解釈しそれらを建築物と解釈することは誤りです。

    ・それも、その通りですよね?例えば、焼却炉の煙突・洗車機の為の給排水・看板の照明・電気設備等、建築物の用に供していないものが除外の対象かと思います。

    ・建築物へ給水する為の屋外ポンプは、建築物に設けたことになるかと思います。



    > これに附属する門若しくは塀が工作物である根拠は、・・建築基準法2条1項1号・・・・ここに記載されています。

    ・この件は、スレッドをよく読み返してみましたら、誤解して解釈していたようです。申し訳ありませんが、先の書き込みを削除しました。


    >質問者の云う「建築物」もしくは「建築設備」またはに関しては建築基準法第2条1項に規定されている事をそのまま解釈すればよろしいかと思います。「工作物」に関しては建築基準法第88条及び建築基準法施行令第九章工作物第138条によるもので良いと思います。

    ・ここで言われている「工作物」に関して、誤解して解釈していたようです。
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■8226 / inTopicNo.7)  Re[5]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ 深山 秀明 (7回)-(2011/10/24(Mon) 23:00:06)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    質問者の質問に真摯に回答して下さい。

    毒ターK (管理者)さんは別として。

    建築基準法に関する質問に、法解釈、裁量、運用権の無い方が、私見や思いを書くのは、回答にはなりません。

    法解釈、裁量、運用権は行政にあるのです、指定確認・検査機関の建築主事にもありません。

    以前から、気になってたのですが、質問者の質問に対して、私見や個人的な思いを回答と称して、書いた挙句の果てに、担当行政、指定確認・検査機関に確かめてくださいは、回答ではないです。

    であれば、最初からそう書けば ?? と言う事です。

    質問の内容に、何処何処の行政では、こう言う判断・運用をされました、と言うような、情報は回答になりますね。

    現役行政に携わってる方や、携わっていた方に回答して欲しいですね。

    毒ターK さん、ごめんなさい、ここの書き込みに問題があれば、管理者権限で削除して下さい。
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■8227 / inTopicNo.8)  Re[3]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ よたすけ (2回)-(2011/10/25(Tue) 01:22:57)
    2011/10/25(Tue) 16:05:03 編集(投稿者)

    MTさんの大論文には根本的な誤解がありますね。
    ま、落ち着いて法律を読み返してみましょう。

    「法第2条1項1号
     建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」


    > 基準法で「工作物」といえば、法88条で準用を謳われた「(準用)工作物」だけを云います。門や塀はこれには当たりませんので、基準法上の「工作物」では有りません。

    ン?それじゃあ、本文冒頭の「土地に定着する工作物のうち」とありますが、ここでいう「工作物」って何のことなのかな?

    「準用工作物」というのは、建築物じゃないけど建築物に関する規定の一部を準用する工作物でしょ。
    高さ制限とはまるで関係のない条文ですよ。

    それから、条文の書きっぷりにも注意を払ってください。

    「法第2条1項3号
     建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

    1号では「これ(建築物)に附属する門若しくは塀」、3号では「建築物に設ける電気・・・設備」と規定しています。
    「建築物に付属する」と「建築物に設ける」は異なる状態を規定しているんです。

    法律は作文ではないので、同じ状態を別の言葉で規定することはないない、と覚えてください。

    ま、
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■8233 / inTopicNo.9)  Re[4]: 天空率と引き込み柱
□投稿者/ MT_ (1275回)-(2011/10/27(Thu) 19:25:22)
    2011/10/27(Thu) 19:27:19 編集(投稿者)

    よたすけ さん こんばんは、MT_です。

    工作物の件は、誤解があったと思います。

    よたすけさんの最初のレスにある、「柱は敷地内にあっても工作物ですから・・・」という件と、敷地内に設ける工作物で建築物として扱われるのは・・・・「これに附属する門若しくは塀」だけが・・という件が同義に読めてしまったことによる誤解でした。

    これに関しては、謝らせて頂きますが、建築設備については本当にそうなのですか?

    確かに、「建築物に設ける」と「これ(建築物)に付属する」という使い訳のような法文ですが・・・。

    天空率のスレッドから離れて申し訳有りませんが、建築設備なのか否かで扱いが異なると思いますので、無関係ではないですよね?


    >天空率の対象は建築物ですから、ポンプは関係無いでしょう。

    というのが私にはどうしても判りません。


    >柱は敷地内にあっても工作物ですから、天空率の算定とは無関係です。

    これは、建築設備を載荷する為の単なるポールと考えることもできるように思いますので、そうとも取れると思います。


    私は、建築物に機械的に固定されたものでなくても、それに補給したりする屋外設備や配管は建築設備だと思っています。

    建築物から少し離れて設置することがよくあるものとして、電気温水器、エコキュート、給水タンク、井戸ポンプ、LPGボンベ等が有りますが、これらは建築設備だと解釈してきました。

    天空率の算定が必要な場合は、これらも入力して解析しています。ポンプなどは高さが低いので影響が「0」のことが殆どですが、電温と給水タンクは少なからず影響がでることが有ります。

    どうでしょうか?

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