| 2011/10/23(Sun) 12:18:26 編集(投稿者)
> 地盤、ポンプなど、敷地内にあるものは全て入れて計算すると思いますが、
天空率の対象は建築物ですから、ポンプは関係無いでしょう。
> 設備の電気引き込み柱を敷地内に設置する場合、 > これも計画建物の一部として、算定するのでしょうか?
柱は敷地内にあっても工作物ですから、天空率の算定とは無関係です。 建築物になる建築設備は法2条1項3号に規定されているものだけです。
「三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」
「敷地内に設ける=建築物に設けられていない」ですから、この柱は建築物ではなくて工作物になります。
敷地内に設ける工作物で建築物として扱われるのは、法2条1項1号の建築物の定義に規定されているものだけです。 すなわち同号本文中の「これに附属する門若しくは塀」だけが建築物に該当します。
したがって、ご質問の柱は単なる工作物です。
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