| bellさん 返信ありがとうございます。
@(2)の複数室適用は相談しましたが、ダメでした。用途が違うとのことで。 では脱衣室→脱衣コーナーと表記したらどうかと相談しましたがダメでした。
A令126条の2 1項3号の「その他これらに類する部分」と住指発44号第2-8も相談しましたが、明確に浴室、ユニットバスと記載がないため不可とのこと。
ちなみに行政は住指発44号より排煙は不要と言っています。 この旨も確認検査機関に伝えましたが不可とのこと。
B他の確認検査機関ではUBで告示(2)の2室適用は認めているとの返答を受けましたが、今更審査先を変更するもの危険な状況です。
何か文書化されてる有力な根拠がないか探すしかないのかなと思ってます。。。
|