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■8192 / inTopicNo.1)  UBの排煙
  
□投稿者/ ごり (3回)-(2011/10/16(Sun) 02:52:37)
    老人福祉施設(延床面積4000u)の設計をしています。

    確認検査機関にUBに排煙が必要と言われ困っています。
    UB扉上部の壁は200しかなく、告示適用ができません。

    確認検査機関は令126条の2第1項1号の100u区画をするよう言っていますが、脱衣室とUBのまわりを準耐火構造の壁で区画+扉を防火設備にしなくてはいけなくなります。
    生活空間の中に防火設備が出てくることは現実的と思えません。

    何か対応策をご存じの方御教授いただきたくお願い申し上げます。






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■8193 / inTopicNo.2)  Re[1]: UBの排煙
□投稿者/ bell (70回)-(2011/10/16(Sun) 12:51:33)
    どこでも通用するわけでは有りませんが、告示1436-4-ハ-二の複数室適用を相談して見てください。つまりユニットバス+脱衣室を一つの室と考えてもらう事で100m2以下にして、脱衣室のドア上部では防煙壁500以上とります。最近もこれで通してます。但し、根拠の解説書などはたぶん有りません。後は令126条の2 1-3の「その他これに類する部分」で認めるところも少数派ですが有ります。でもこれはたぶんダメと言われてるのでしょう・・・
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■8195 / inTopicNo.3)  Re[2]: UBの排煙
□投稿者/ ゴリ (1回)-(2011/10/16(Sun) 14:02:10)
    bellさん 返信ありがとうございます。

    @(2)の複数室適用は相談しましたが、ダメでした。用途が違うとのことで。
    では脱衣室→脱衣コーナーと表記したらどうかと相談しましたがダメでした。

    A令126条の2 1項3号の「その他これらに類する部分」と住指発44号第2-8も相談しましたが、明確に浴室、ユニットバスと記載がないため不可とのこと。

    ちなみに行政は住指発44号より排煙は不要と言っています。
    この旨も確認検査機関に伝えましたが不可とのこと。

    B他の確認検査機関ではUBで告示(2)の2室適用は認めているとの返答を受けましたが、今更審査先を変更するもの危険な状況です。

    何か文書化されてる有力な根拠がないか探すしかないのかなと思ってます。。。


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■8197 / inTopicNo.4)  Re[3]: UBの排煙
□投稿者/ bell (71回)-(2011/10/16(Sun) 22:44:27)
    八方ふさがりですね・・・明確な解説書が有れば良いですが、行政がOKでもダメと言う審査機関であれば、参考書でも、他行政取扱い基準でもダメのような気がします。現実的に考えるのならばハーフユニットバスも考えてみてはどうでしょう・・・
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■8198 / inTopicNo.5)  Re[4]: UBの排煙
□投稿者/ ゴリ (2回)-(2011/10/17(Mon) 02:29:45)
    ハーフユニット!さすがでございます。
    今回は福祉用のもので指定があるので難しそうですが、こういう問題があるときの対応策として覚えておきます。

    他行政取扱い基準にバッチリ免除と書いてあるものがあったので提示したのですがダメでした。。
    他さがしてますが見つかりません。。

    貴重な助言ありがとうございます。



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■8200 / inTopicNo.6)  Re[5]: UBの排煙
□投稿者/ MT_ (1269回)-(2011/10/17(Mon) 20:08:42)
    通達44号に関しての私の解釈です。数年前に書き留めたものですが参考にしてください。

    結果としては、民間審査機関の指摘の通りかと思いますが・・・・。

    以下、長文です。エクセルからコピペしたので読みづらくてすみません。



    押入等の小部屋の排煙設備の扱いについて

     
     既存建築物等で、押入が合板等の内装であるにも関わらず、排煙設備が設置されていない物件が多々見られる
    ので、検証してみた。

    ・原則:  排煙設備は、特殊建築部など一定の規模になると居室以外の部分も含め建築物全体に及んで
    原則、設置義務が発生します(令126条ノ2)。
     しかし、但し書きにより、火災の発生が少ないなどの理由から、いくつかのものが設置免除される。

    ・解釈  当該但し書きにの一つに、設置免除の部分として「階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当
    該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分」と
    ある。(令同条1項3号)
     この内、「その他これらに類する建築物の部分」の解釈が問題なのです。
     旧来は、設計者や建築主事によって実情に合せた個々の解釈がなされていたようです。
    この状態は昭和45年まで続いていたと思われますので、それ以前の建築物については、様々な
    解釈による設計がなされていたかもしれません。また、建設省に対する解釈の質疑も絶えなかった
    と思います。

    ・通達44号  これらを受けてか、S46.1.29 には、通達(住指発44号)が出されて明文化が図られました。
    S46 同通達 第2第8項の記述は以下の通り。

    8 排煙設備(法第35条、令第126条の2、126条の3)
     令126条の2第1項3号は、排煙設備を設置する必要が無い部分、又は別途排煙設備の設置を
    義務付けている部分等を例示したものであるから建築物のシャフトの部分、洗面所、便所の部分
    等はこれに該当するものとして差し支えない。・・・・・・以下省略。

     本通達により、少なくとも洗面所と便所には排煙設備が不要であるとの認識がなされた。
    これを受けて、更衣室や休憩室、浴室などについても同じ判断を下すものが出てきても不思議では
    ないが、この時点、通達で具体化されたのはあくまでも上述の通りである。
     なお、主事等からの質問はその後も建設省に上がり続けたのではないかと思う。

    ・通達905号  それが理由か当年末、S46.12.4 には、通達(住指発905号)というQ&A集が出された。
    S46 同通達 第4項(4)号の記述は以下の通り。

     令126条の2第1項3号における「その他これらに類する建築物の部分」とみられないのはどれか。
    イ 倉庫(内装を不燃材料でしたもので付属した小規模なもの)
    ロ 更衣室(内装を不燃材でし、スチール製ロッカーを使用のもの)
    ハ 機械室、電気室
    (回答)
     倉庫、更衣室、機械室、電気室などで、防火上支障がないものについては、排煙設備の設置は
    必要とされない。・・・・以下別添省略

     本通達により、排煙設備の不要な部分が更に追加、明文化されたのである。

    ・告示33号  それから年が明けてすぐ、S47.1.13 に告示33号が出された。
    S47  この告示は、従来の論点であった「その他これらに類する建築物の部分」の解釈とは別に、
    用途・規模・階数・天井高さ・内装不燃性等の考慮により、排煙設備の不要部分を定めるもの
    であった。従来の通達と異なり告示化された絶対的なものとして位置づけられ、将来は告示1436号
    へと引き継がれるものである。告示内容は周知と思われるので省略する。

     本来ならば、告示と引き換えに従来の通達は廃止されるところだと思いますが、このときは
    従来の通達も引き続き使われていたようです。ですから、かなり広い範囲で排煙は緩和されて
    いたように思います。

    ・運用指針  それを知ってか知らずか、平成6〜8年の「建築物の防火避難規定に関する運用指針」に次の
    H8 内容が記された。この文献は相当数の設計者や審査機関の法解釈にも参考とされているものだ。
    当時の記述内容は以下の通り。

    24)排煙設備の適用除外部分(3)
    令第126条の2第1項ただし書第三号(階段等)
    「その他これらに類する部分」については昭46住指発第44号及び昭46住指発第905号で
    「シャフト、便所、更衣室、局部的倉庫、更衣室、機械室、電気室」が該当するとされて
    いるが防火区画された竪穴であるDS(ダクトスペース)、PS(パイプスペース)、
    EPS(エレクトリックパイプスペース)を除き、昭47建告第33号で整理されたので、
    これに適合させるものとする。(以下略)

     なんか微妙に、通達44号と905号は否定されてしまっている。あくまで双方に強制力は無いので
    あるが・・・・・。

    ・私の所(京都府)の取扱い本  とは言え、京都府内での確認審査の手引きとされている「建築法令実務ハンドブック」(通称:
    H11 黄色本)のH11年1月改訂版のP36にはなお、「その他これらに類する建築物の部分」には、
    局所的な倉庫、物入、洗面所、便所、浴室、縁側、床、押入、踏込、、DS、PS、避難階で地上
    に通じる風除室を含むものとする。と書かれている。
     なので、少なくともH11年内までに設計された建物は、これらの小部屋に排煙を考慮していない
    ことが多いのです。

    ・告示1436号 性能規定化の波に乗って基準法が大改正された年です。このとき、告示33号は告示1436号へと
    H12 引き継がれました。乙種防火戸が防火設備という名称に替るなど文言の変化はありましたが、
    内容的には、33号と1436号はそれほどの変化は有りません。
     しかし、このとき同時に通達44号と905号が廃止(一部は残っているが、排煙設備不要部分に
    関する記述は、廃止)されたので、それらの解釈は完全に否定されることになった。

    ・姉歯事件  更に、姉歯事件により確認審査に厳格さが求められるようになりコンプライアンスの徹底が
    H17 叫ばれるようになり、排煙設備においても厳格に判断されるようになった。

     現在では、「その他これらに類する建築物の部分」と見てよいのは、DS、PS、EPSのみという
    解釈が一般的です。
     それ以外は全て、告示1436号による免除規定しかないので、可燃材内装の押入などは非常に
    厳しい状況に追い込まれてしまいます。これらは、現行の審査では確認されることは有りませんが、
    過去に確認・検査にパスしたものをどう判断するかという問題が残ります。通達により合格したが
    法的には不法であったということにもなりかねません。
     特に、天袋付きの押入にいたっては、主な和室の防煙区画の欠損をも招いているので法不適性
    が高いと思う。

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■8201 / inTopicNo.7)  Re[6]: UBの排煙
□投稿者/ ごり (4回)-(2011/10/18(Tue) 02:15:22)
    2011/10/18(Tue) 21:11:18 編集(投稿者)
    2011/10/18(Tue) 21:11:06 編集(投稿者)

    MTさん

    たいへん参考になります。ありがとうございます。

    やっぱり明確な免除規定出てこないんですね。。

    明文化されてないからってことでUB設置が困難ってどうにも納得がいかないのです。
    なるべく普通の家庭にいるような雰囲気を作りたいのに木製建具だらけの中、脱衣室の扉だけLSDで重い、しかも網入ガラスが入ってる、なんて辛いです。。

    法律ってこういうものなのでしょうか。





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■8210 / inTopicNo.8)  Re[6]: UBの排煙
□投稿者/ ゴリ (3回)-(2011/10/19(Wed) 21:50:57)
    天袋のこと、今回の確認検査機関に聞いてみましたら、何故か排煙不要との回答がありました。
    UBがダメならダメなんだと思ったのですが。。

    恐る恐る根拠聞いてみようと思います。
    「天袋もやっぱりダメでした、調べてみたら判断が変わりました」とか言われちゃいそうですが。

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■8212 / inTopicNo.9)  Re[7]: UBの排煙
□投稿者/ MT_ (1272回)-(2011/10/20(Thu) 08:53:17)
    天袋って・・・押入れの上部のアレですよね・グレーゾーンだと思います。根拠は無いと思いますよ。

    強いて言えば、小屋裏物入の類であるとの判断基準に合えば「室」ではないので排煙は不要だと思いますが・・・・。

    通常の場合、それらの面積のフロアごとの面積が下階の床面積の1/2以内であって、CH≦1.4、外部に開口部無し、ハシゴ等でのみアクセス可能という条件を満たすと思うので、その類だと解釈されるのかと思います。

    そもそも、UBや天袋は排煙が免除される共同住宅への設置が目的なので、一般建築に持ち込む考えには無理が生じます。

    住宅のように、少しでもスペースを有効に活用しなければならない場合はさておき、安全管理が個人の手から離れる一般建築に住宅的な考えを持ち込むべきではないと思います。

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