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■7981 / inTopicNo.1)  排煙に有効な開口部について
  
□投稿者/ ゆう (1回)-(2011/06/18(Sat) 23:25:30)
    鉄骨平屋建てのデイサービスで準耐火構造(軸不燃)の延べ250平米です 排煙設備の設置義務はないので各居室の排煙に有効な開口部(天井面から80cmの部分)のチェックのみでいいと思いますが、有効な開口部が取れない場合は内装制限の準不燃でよいのでしょうか?(MEMO内装制限による)それとも告示1436-ハ(4)(MEMO排煙設備の設置) 以前排煙設備が必要な建物と それ以外の建物では考え方が違うと教えられたことがありました。排煙の考え方が難しいと思います。どなたか教えて下さい。
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■7982 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙に有効な開口部について
□投稿者/ oto (395回)-(2011/06/19(Sun) 01:17:14)
    結論だけいえば、80cm以内の排煙が取れない場合、令第126条の2の排煙設備も必要ですし、令第129条の内装制限(居室の床面積が50u以上の場合のみ)も必要です。

    排煙設備は、告示第1436号ハ(4)による内装制限の不燃化によって逃れることもできるので、混乱しやすいのでしょうね。
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■7983 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙に有効な開口部について
□投稿者/ ゆう (2回)-(2011/06/19(Sun) 09:59:14)
    排煙設備が不要な建物では、排煙に有効な開口部があれば出入り口等の高にによる制限は受けませんが、排煙設備となると出入り口の下り壁までしか有効にならないとか制限は出てきますよね 有効な開口が取れない→排煙設備が必要→告示1436ハ(4)→開口部(出入り口)h=500以上 で良いのでしょうか これは居室単位で考えればよいのでしょうか?非居室には波及しないのですね 排煙設備が必要な建物ならば居室・非居室も全て必要だから問題ないのですが、200u以上の住宅もそうですが排煙はこういう考え方が難しいですね 宜しくお願いします 
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■7985 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙に有効な開口部について
□投稿者/ kubo (710回)-(2011/06/19(Sun) 22:36:12)
    2011/06/19(Sun) 22:54:20 編集(投稿者)

    令116条の2 1項二号 による排煙有効な窓は、その部屋のドアの下がり壁の高さ(以下、
    h とする)で、排煙高さが決まらないが、令126条の2 で要求される排煙備としての
    排煙窓は、h までしか、排煙有効な高さにならない。

    ということを言われていると思いますが、それが正しければ、あなたの言われている
    とおりです。

    ただし、それは法文に、明確に書かれていることではないと思いますが。
    言い換えれば、そういう指導をしている行政庁がかもしれませんが、法文に明確化
    されていないことなので、そうではない行政庁もあります。

    私の周囲の行政庁では、そこまで言われたことはありません。排煙設備が要求されて
    いても、その部屋の h が排煙有効な高さだ、ということはありません。 h が 400
    でも 500 でも、排煙有効な高さは800 で取れます。それで排煙計算をして、NG と
    言われたことはありません。

    また、令1436号 四-ハ-(四)を適用して、排煙窓を付けないとき、その前提として 
    h≧500 を要求されたことはありません。

    なお、老婆心ながら申し上げますと、申請memo で法文を解釈するのではなく、
    あくまでも、直に法文を読まれた方がよいと思います。読み方につまづいたときに、
    参考として memo をみてみる、とされた方が、法文を理解しやすい。特に解釈に迷った
    とき、誤りが少ないと愚考します。

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■7987 / inTopicNo.5)  kuboさんへ
□投稿者/ ゆう (3回)-(2011/06/20(Mon) 08:41:45)
    わかりました もう一つの質問だったんですが、排煙に有効な開口部がとれない居室がある場合 建物全体が排煙設備を要する建物になのるか、又は居室単位で考え告示を使ってよいという考えでしょうか

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■7988 / inTopicNo.6)  Re[4]: 排煙に有効な開口部について
□投稿者/ MT_ (1253回)-(2011/06/20(Mon) 10:40:28)
    kuboさん・・・私は、令126条の3で明文化されていると解釈してきましたが・・・。どうでしょうか?

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■7989 / inTopicNo.7)  Re[5]: kuboさんへ
□投稿者/ MT_ (1254回)-(2011/06/20(Mon) 10:41:38)
    排煙区画の取り方次第です・・・・

    1の居室のみを排煙区画すれば、その範囲のみだけでOKです。

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■7990 / inTopicNo.8)  Re[5]: 排煙に有効な開口部について
□投稿者/ kubo (712回)-(2011/06/20(Mon) 15:02:05)
    2011/06/20(Mon) 15:40:07 編集(投稿者)
    2011/06/20(Mon) 15:06:30 編集(投稿者)

      一.建築物をその床面積500u以内ごとに、防煙壁で区画すること

      三.排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)
      のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の1に至る水平距離が
      30m以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80p(たけの最も短い防煙壁の
      たけが80pに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、
      直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。

    ということなので、「たけの最も短い防煙壁のたけが80pに満たないときは、その値」
    というのは、防煙壁でない部分の間仕切壁のドア上部分の下がり壁までは、言及されて
    いない、ということになります。

    「第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室」の条項で排煙が
    要求された場合、一防煙区画の中に、居室、非居室があったときに、実際に、非居室
    部分まで排煙を要求されるかどうかは、よくわかりません。排煙が建物で掛かっている
    のではなく、居室という一部分で掛かっているわけですから。単純に考えて、「第116条の2
    第1項第二号に該当する窓その他の開口部」が取れないから、より厳しい排煙設備になった
    のですから、基本的にその居室だけで対応すればよいと、と思います。この理解(非居室
    部分は、排煙検討をしない)で、今まで申請していて、だめと言われたことはありません。

    MT_さんの理解なら、安全側だから、100%、NGを食らうことはないとは思いますが
    ・・・・・。
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■7991 / inTopicNo.9)  Re[5]: kuboさんへ
□投稿者/ kubo (713回)-(2011/06/20(Mon) 15:21:54)
    2011/06/20(Mon) 15:34:13 編集(投稿者)

    >居室単位で考え告示を使ってよいという考えでしょうか

    私はそれでよいと考えています。でも、それでよいとは法文に明言されては、
    いないわけですから、MT_さんの回答が、安全側で確実ではあります。
    (詳しくは、別枝のMT_さんへのレスを参照して下さい)
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■7992 / inTopicNo.10)  Re[6]: 排煙に有効な開口部について
□投稿者/ AA@BUS-5 (2回)-(2011/06/20(Mon) 20:00:41)
    こん○○は。

    建築基準法施行令第126条の2(括弧書き消去し、No.付加しました)
    No.1法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、
    No.2階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、
    No.3第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
    No.4延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの
    には、排煙設備を設けなければならない。

    No.1No.2は建築物全体に対しての要求です。
    No.1は複合用途の建築物に指定の用途が含まれれば、建築物全体が設置義務対象となります。
    N0.2は、「居室」にのみ、緩和があります。「室」は×だそうです(風除室は除く)。

    No.3No.4は該当する居室に対して要求されます。
    No.4は緩和があります。ただし、その区画された居室全体で、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しなければなりません。

    詳細は、「建築物の防火避難規定の解説」No.23令第126条の2第1項本文の解釈を参照して下さい。

    なお、病院、診療所、福祉施設等は、用途上、避難安全検証法が使えません。
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