| 2011/04/02(Sat) 21:32:23 編集(投稿者) 2011/04/02(Sat) 21:03:21 編集(投稿者) 2011/04/02(Sat) 18:38:41 編集(投稿者)
> 令116条の2からは離れますが、令126条の3の排煙の場合は同1項1号で防煙垂れ壁等で500m2以内に区画することが規定されていますので、その区画エリア内の小部屋の建具に関しては、この高さを問わないという解釈も可能かと思います。
そう解釈するしかないとは思うのですが・・・、
> ですがそのように設計した場合、同項3号では防煙垂れ壁より下部は排煙に有効と見なさないことが規定されていますので、当該500m2エリアを区画する垂れ壁に一か所でもH500のものがあれば、区画内のすべての排煙窓の有効下限が500mmになってしまいます。 > もともと、排煙設備の要求の1つに500を超える・・・という条件も有ったりすることからも1個所は排煙区画が存在することが多いと思います。
防火区画面積のチェックというのは、作成していますが、防煙区画面積のチェックと いうのは(過去からの慣用や周囲の他の設計図を見てからも)していないのですが、 それを指摘されたということはないのです。
そういうようなことから、防煙たれ壁とは、その下がオープンな(建具のない)場合を いって、建具のある場合を指さないと理解していた(それが審査されている実際の内容と 整合性があると思っていた)のですが、上記の「建築物の防火避難規定の解説」の記述に、 建具の上も防煙たれ壁、とある箇所を見て、よくわからなくなっています。 (実務的には、それ以降は、それを言われても書き込み追加で済み、内容変更に はならないようには、留意していますが・・・)
また、令126条の3 1項三号の規定など「防煙区画エリア内の小部屋」を、想定している ようには思えない。申請memo等を見ても、「防煙区画エリア内の小部屋」を想定した 記述はない。とはいえ、小部屋ごとを防煙区画と考えると排煙設備の要る部屋は不燃の 壁が必要となり、実態とかけ離れた理解となる、等、考えてしまうとよくわからない条文に 思えています。
追記) その後、「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)の 25 防煙区画 4)防煙区画間の仕様 を読み返してみたのですが・・・、 防煙区画を構成している間仕切壁等に常時閉鎖式の不燃材料の戸が設けられた場合は、 戸の上部の不燃材料のたれ壁は、天井面から下方に30cm以上とすることができる。 との記述は、逆に読めば、防煙区画以外の戸の上のたれ壁は何も制限していない、との 前提があるのかもしれません。
また、添付の図では、防煙区画の不燃材の戸の上を30cm以上とした図で、排煙口の有効 高さを80cmとしているので、MT_さんのいわれた、 当該500m2エリアを区画する垂れ壁に一か所でもH500のものがあれば、区画内の すべての排煙窓の有効下限が500mmになってしまいます は、この審査参考本に基づく限り、この仕様の戸にすれば問われないのでは、と思いました。
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