| 最近の取扱い集や解説本は結果のみしか書かない例が多いですね。そこに至る経過が知りたいのですけどね。昔々の「建築知識」はその点では最強でした。私は今でもよく見ます。法文は変わっても考え方は変わらないので・・・
・・・という事でとんでもない時代(1990年6月号)の「建築知識」から・・・文字も絵もかすれているので文章のみです。
屋外階段とその他の部分の区画 竪穴区画は階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。と規定されているが、階段について屋内に限るとは記されておらず、又、その他の部分において、「直接外気に開放されている廊下、バルコニー等」は防火区画が必要でないと明記されていることから、屋外階段についても「直接外気に開放されている廊下、バルコニー等」以外の部分は防火区画が必要となる。
これは比較的新しいです。(2002年9月号) 屋外階段の取扱い 9項では、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならないと定めている。屋外階段の場合、建築物の内部と区画をする事で、延焼防止に寄与するのかという議論はある。しかし、本項では階段が屋内、屋外の区別をしていない。したがって、屋外階段の部分と、その他の部分との区画は必要と解され、竪穴区画を設けることになる。
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