| ■No7678に返信(otoさんの記事) > 法第2条中に、建築物には『塀』も含むとありますので、実際には、建築物とみなして有効で図るのが本来ではないかと思います。
なるほど。そういう考え方もできるのですか。今度、審査課に行く際、聞いてみます。
> たとえば、高さ方向で、CB塀が窓を2分するならば、窓の上側は隣地境界線まで有効。窓の下側はCB塀までの実寸が有効というふうに考えておりました。
光が天空から窓へ入るのに、境界等と建物を離すという、規制の前提から考えると、 距離を確保しなければならないのは、建物の上の部分(一般的な住宅なら屋根の 軒先)で、問題になる窓のあたりの高さでは、隣地等と実際の離間距離は要らない ように思えます。採光斜線を書くと、その線に低い位置の塀は当たりますが・・・。
仮に、塀が問題になるとしても、採光の距離の、もっとも厳しいことの多い、 軒先までの高さの塀というのは、めったにないので・・・。そういうことから、 言われないのかもしれません。
> 私自身、そこまで苦しい採光計算に出くわしたことがないので、指摘を見かけたあるいは聞いたことはないのですが。
採光から、離間距離を決める場合は、まま、ありますが、塀云々と言われた記憶は ありません。
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