| 法第27条第2項第2号で、危険物施設については準耐火建築物とする必要があります。令第116条をみると危険物の数量が示されていますので、これを超えるものを貯蔵・製造する場合は準耐火要求が生じるものと考えておりました。
しかし、『別表2(と)第4号に定める危険物』という前書きがあり、これを辿っていくと令第130条の8の3に到達しますが、この条文では用途地域の指定があります。 ここでは、準住居地域、商業地域、準工業地域が示されており、それ以外では危険物数量の指定がありません。
令第130条の8の3と令第116条をあわせて考えて、例えば『工業専用地域』における危険物倉庫は数量に関わらず準耐火要求がないのではないかと疑うようになりました。
あるいは、この令第130条の8の3は、あくまでも用途地域に関する条文なので素直に令第116条の数量を超える危険物倉庫については、用途地域に関わらず準耐火要求があるのでしょうか?
ご存知の方あるいは経験をなされた方、ご教示お願いします。
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