| ■No6903に返信(ひろさんの記事)
> 役所に問い合わせてみます。
解ったら教えて下さい。 現在、設計中です。
【用語の定義】 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある1団の土地をいう。
都市計画区域外ですので、接道、建坪率・斜線なのど制限がありません。 なんにも支障が無いはず・・・と思ったのですが、敷地を分けると採光などが取れなくなる可能性があります。
建築確認を出さないので、敷地を分けました・・・と届ける先がありません。 強いて言えば、工事届けの敷地面積を書く欄があります。増築ならば記入不要、新築では記入が必要です。
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