| MT_さん ご教授有難うございました。
> 戸建て住宅の場合は、床面積が500m2(又は1000m2)を越えなければ居室以外には排煙設備の設置は不要ですし、排煙に有効な開口部が無い(又は有効面積が不足)居室だけに設置すれば足ります。
そうなんですね。助かりました。
> 排煙に有効な開口部(1/50)が確保できないのに、自然排煙設備が成り立つことは通常は難しいと思います。
まさにそれに尽きるように思いました。
> また、自然排煙設備に使用する開口部は不燃材で造らなければならないので、複合サッシや木製額縁は使えないと思います。
第百二十六条の三 前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 略 二 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
この条文のみによるものでしょうか。「排煙設備の排煙口」とは風道の室内に設置する風道口のみならずサッシそのもの(+額縁)も含めると言うことですね。
大変助かりました。有難うございました。
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