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■852 / inTopicNo.1)  管理建築士について
  
□投稿者/ jm (1回)-(2009/03/28(Sat) 00:53:00)
    はじめまして、jmといいます。去年、一級建築士の資格を取り、事務所登録をしようと思ったのですが、管理建築士がいないんですよね。私は今まで、現場監督をしていたので、設計の方の業務は全く経験がありません。でも、設計もしたいんですよ!私は自営業なので、今さら設計事務所に勤める事もできません。こんな場合はどうしたら、事務所登録が出来るのでしょうか?諦めないと仕方がないのでしょうか?分かる人がいれば、お返事お願いします。

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■853 / inTopicNo.2)  Re[1]: 管理建築士について
□投稿者/ kubo (15回)-(2009/03/29(Sun) 02:41:41)
    2009/03/29(Sun) 21:56:33 編集(投稿者)

    管理建築士資格取得講習の案内には、下記のように書かれています。

    2−1.受講資格について
    建築士として3 年以上、次の業務に従事した者であること。
    (1)設計業務(設計・工事監理)
    (2)国土交通省令で定める業務
    @建築工事契約に関する事務
    A建築工事の指導監督
    B建築物に関する調査・鑑定
    C法令若しくは条例に基づく手続きの代理

    http://www.jaeic.or.jp/kk-h21kosyu_081128.pdf

    詳しくは、リンク先に書かれているところへ問い合わせてみてください。


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■854 / inTopicNo.3)  Re[2]: 管理建築士について
□投稿者/ HSBC (2回)-(2009/03/30(Mon) 10:53:26)
    続報期待します。
    国によって3年間の丁稚奉公が義務付けられた改正悪法です。
    jmさんのような方を応援します。
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■855 / inTopicNo.4)  Re[1]: 管理建築士について
□投稿者/ jm (2回)-(2009/03/30(Mon) 15:56:41)
    kuboさん・HSBCさん お返事ありがとうございます。
    kuboさんのお返事のなかで、@建築工事契約に関する事務・A建築工事の指導監督
    というのがりますが、これは工務店でもいいのでしょうか?それとも、設計事務所に勤めていて、その業務が必要なのでしょうか?工務店で見積りをしたり、現場での指導監督?でいいのでしょうか?分かるようでしたら、教えてください。よろしくお願いします。

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■857 / inTopicNo.5)  Re[2]: 管理建築士について
□投稿者/ kubo (17回)-(2009/03/30(Mon) 18:50:43)
    @建築工事契約に関する事務
    A建築工事の指導監督
    B建築物に関する調査・鑑定
    C法令若しくは条例に基づく手続きの代理

    は、いわゆる設計事務所(ゼネコンの設計部含む)ではないものだと理解しています。
    「建築工事の指導監督」はいわゆる現場監督と私は思います。
    しかし、私は現在、設計事務所の管理建築士ゆえ、直接関係ないので、それが
    正しいかどうか確認していません。
    そういうことを含めて、リンク先に問い合わせてくださいとお答えしたつもりです。
    直接聞いてみてください。頑張ってください。

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■858 / inTopicNo.6)  Re[3]: 管理建築士について
□投稿者/ emanon (1回)-(2009/03/30(Mon) 20:24:46)
    > は、いわゆる設計事務所(ゼネコンの設計部含む)ではないものだと理解しています。

    建築士の受験資格も同様だと思っていましたので、スレに対して返事しづらかった。
    同様に感じていた人もいたかも。
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■867 / inTopicNo.7)  Re[3]: 管理建築士について
□投稿者/ jm (2回)-(2009/04/24(Fri) 16:00:19)
    大変おそくなりましたが、報告します。
    (2)国土交通省令で定める業務
    @建築工事契約に関する事務
    A建築工事の指導監督
    B建築物に関する調査・鑑定
    C法令若しくは条例に基づく手続きの代理

    大阪府建築士事務所協会に聞いたところ、工務店での業務でいいらしいです。
    資格取得後、3年間@〜Cの業務のどれかを行えば、受講資格を得られるとの返事でした。
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■869 / inTopicNo.8)  Re[4]: 管理建築士について
□投稿者/ emanon (3回)-(2009/04/24(Fri) 16:13:32)
    2009/04/24(Fri) 17:09:11 編集(投稿者)
    2009/04/24(Fri) 17:09:01 編集(投稿者)

    > 大阪府建築士事務所協会に聞いたところ、工務店での業務でいいらしいです。

    @からCまでの業務を行う場合は事務所登録が必要です。士法23条を参照して下さい。
    大阪府事務所協会は登録業務取り消しになりかねない。

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■870 / inTopicNo.9)  Re[5]: 管理建築士について
□投稿者/ jm (4回)-(2009/04/24(Fri) 17:28:37)
    そうなんですか!?TELで聞いたところ、そんなことは全然言ってなかったのに。たしかに士法23条に同じ事が書かれていますね。残念です。
    こうなったら、建築士さんを雇うしかなさそうですね。
    ありがとうございました。
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