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■641 / inTopicNo.1)  天下り先の確保 住宅瑕疵担保責任保険
  
□投稿者/ Kei (1回)-(2008/08/28(Thu) 22:08:32)
    2008年10月から、戸建・集合住宅問わず新築住宅は全て住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられる。
    2009年10月からだと思っていました。そーだったんですか。
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■643 / inTopicNo.2)  Re[1]: 天下り先の確保 住宅瑕疵担保責任保険
□投稿者/ MT_ (18回)-(2008/08/28(Thu) 22:22:59)
    2008年?って今年ですよ。

    施行は、来年の引渡しからですが・・・・。

    今日昨日、改正されたのなら別ですが・・・・。たしかDMきてましよ。今事務所にいないから見れませんが・・・。

    一式工事許可業者全員にDMが発送されていますから、変わることは無いと思います。

    PS。管理建築士講習義務化のDMは、いきなり訂正されましたので、頼りない現行行政官のすることだから、何が起きてもおかしくはないですが・・・。

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■644 / inTopicNo.3)  Re[2]: 天下り先の確保 住宅瑕疵担保責任保険
□投稿者/ Kei (2回)-(2008/08/28(Thu) 22:37:20)
    No643に返信(MT_さんの記事)
    > 2008年?って今年ですよ。
    >
    > 施行は、来年の引渡しからですが・・・・。
    >
    > 今日昨日、改正されたのなら別ですが・・・・。たしかDMきてましよ。今事務所にいないから見れませんが・・・。
    >
    > 一式工事許可業者全員にDMが発送されていますから、変わることは無いと思います。
    >
    > PS。管理建築士講習義務化のDMは、いきなり訂正されましたので、頼りない現行行政官のすることだから、何が起きてもおかしくはないですが・・・。
    >

    今年からスタートして来年10月引き渡し分からということですか。少し紛らわしいかも。
    いずれにしても保険をつけなければいけませんね。
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■645 / inTopicNo.4)  Re[3]: 天下り先の確保 住宅瑕疵担保責任保険
□投稿者/ MT_ (19回)-(2008/08/29(Fri) 09:15:29)
    2008/08/29(Fri) 09:19:38 編集(投稿者)
    2008/08/29(Fri) 09:17:25 編集(投稿者)
    2008/08/29(Fri) 09:17:22 編集(投稿者)
    2008/08/29(Fri) 09:17:18 編集(投稿者)

    出勤してパンフ見ています。

    法、改正又は施行日は書かれていません。

    対象はH21年10月1日以降の引き渡しの住宅(新築分譲又は新築注文)に限る。

    また、対象となるのは宅建取引業者の免許や建設業の許可業者だけのようです。

    なので、木造であれば一式工事1500万円以下、若しくは、「150m2以下の木造住宅」のみを請け負うことを業としている建設業者は、建設業の許可を廃業すれば免除されるとになると思います。

    請負や分譲に関して、小規模なものを請け負うには業の許可が不要である以上、小規模工事は国民の誰もが請け負えます。

    ここまで国も管理できないので、許可業者に限定しているものかと思います。

    極端に言えば、現在着工済みの「木造150m2」の物件が、うかつにもH21年以後の引き渡しになってしまった場合、後から保険には入れませんから、H22年3月31日までに数百万とも数千万とも言われる供託金を用意する以外にも、建設業を廃業してしまう手も有りかな?と考えていまいます。

    また、詳しく調べていないのですが・・・・

    宅建業を持った不動産屋さんでも、建設業の許可を持っていなければ、分譲ではなくて、注文住宅の請負工事として行った工事に関しては免除されると思います。・・・これは、追って調査が必要ですが・・・。

    なんせ、この法律の目的は、元スレの表題の通りなのですから、不合理とか不公平というようなことは一切考えられていません。


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■646 / inTopicNo.5)  Re[4]: 天下り先の確保 住宅瑕疵担保責任保険
□投稿者/ Kei (3回)-(2008/08/29(Fri) 12:28:29)
    No645に返信(MT_さんの記事)
    > 極端に言えば、現在着工済みの「木造150m2」の物件が、うかつにもH21年以後の引き渡しになってしまった場合、後から保険には入れませんから、H22年3月31日までに数百万とも数千万とも言われる供託金を用意する以外にも、建設業を廃業してしまう手も有りかな?と考えていまいます。
    >
    > また、詳しく調べていないのですが・・・・
    >
    > 宅建業を持った不動産屋さんでも、建設業の許可を持っていなければ、分譲ではなくて、注文住宅の請負工事として行った工事に関しては免除されると思います。・・・これは、追って調査が必要ですが・・・。
    >
    > なんせ、この法律の目的は、元スレの表題の通りなのですから、不合理とか不公平というようなことは一切考えられていません。
    >
    >
    そ〜ですよね。建設業の許可が不要な物件については、施主も注意が必要ですね。
    逆に、建設業の許可が無ければ保険法人に加盟も出来ないし。
    もっと施主及び買主のことを考えてもらいたいものです。
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■647 / inTopicNo.6)  Re[4]: 天下り先の確保 住宅瑕疵担保責任保険
□投稿者/ emanon (1回)-(2008/08/29(Fri) 12:31:01)
    2008/08/29(Fri) 12:35:17 編集(投稿者)

    > また、対象となるのは宅建取引業者の免許や建設業の許可業者だけのようです。
    >
    > なので、木造であれば一式工事1500万円以下、若しくは、「150m2以下の木造住宅」のみを請け負うことを業としている建設業者は、建設業の許可を廃業すれば免除されるとになると思います。

    CPD目的で講習会に行きました。
    免許の有無にかかわらず10年の瑕疵担保責任が生じます。
    免許有り(1号)ではまとめて供託金または1棟ごとに保険金。
    免許を持っていない場合(2号)は、1棟ごとに保険に加入することが出来ます。
    うちは1号扱い。
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■648 / inTopicNo.7)  Re[5]: 天下り先の確保 住宅瑕疵担保責任保険
□投稿者/ Kei (4回)-(2008/08/29(Fri) 15:55:31)
    No647に返信(emanonさんの記事)
    > CPD目的で講習会に行きました。
    > 免許の有無にかかわらず10年の瑕疵担保責任が生じます。
    > 免許有り(1号)ではまとめて供託金または1棟ごとに保険金。
    > 免許を持っていない場合(2号)は、1棟ごとに保険に加入することが出来ます。
    > うちは1号扱い。

    瑕疵担保責任はすでに(平成12年だったかな)生じていますよね。

    免許が無くても保険法人に加盟できるんですね。
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