| 2008/08/29(Fri) 09:19:38 編集(投稿者) 2008/08/29(Fri) 09:17:25 編集(投稿者) 2008/08/29(Fri) 09:17:22 編集(投稿者) 2008/08/29(Fri) 09:17:18 編集(投稿者)
出勤してパンフ見ています。
法、改正又は施行日は書かれていません。
対象はH21年10月1日以降の引き渡しの住宅(新築分譲又は新築注文)に限る。
また、対象となるのは宅建取引業者の免許や建設業の許可業者だけのようです。
なので、木造であれば一式工事1500万円以下、若しくは、「150m2以下の木造住宅」のみを請け負うことを業としている建設業者は、建設業の許可を廃業すれば免除されるとになると思います。
請負や分譲に関して、小規模なものを請け負うには業の許可が不要である以上、小規模工事は国民の誰もが請け負えます。
ここまで国も管理できないので、許可業者に限定しているものかと思います。
極端に言えば、現在着工済みの「木造150m2」の物件が、うかつにもH21年以後の引き渡しになってしまった場合、後から保険には入れませんから、H22年3月31日までに数百万とも数千万とも言われる供託金を用意する以外にも、建設業を廃業してしまう手も有りかな?と考えていまいます。
また、詳しく調べていないのですが・・・・
宅建業を持った不動産屋さんでも、建設業の許可を持っていなければ、分譲ではなくて、注文住宅の請負工事として行った工事に関しては免除されると思います。・・・これは、追って調査が必要ですが・・・。
なんせ、この法律の目的は、元スレの表題の通りなのですから、不合理とか不公平というようなことは一切考えられていません。
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