| ■No591に返信(深山 秀明さんの記事) > 初心者 さん へ > > 施行令、第120条第9項。 > > 「主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する > 建築物の・・・階段の部分、・・・とその他の部分・・・とを準耐火構造の床 > > 若しくは壁又は・・・防火設備で区画しなければならない」と読みますね。 > > これが、一般に言う、竪穴区画です。 > > 今回の場合、準耐火構造の要求が無いのであれば、この規定には当たりません > ね。 > > ご参考まで。
初心者さんの質問を使わせて頂くことをお許し下さい。 現在似たような状況の計画で悩んでます。同じく防火無指定地域にて木造3階、延べ床面積230u程度で専用住宅になります。3階には居室があります。主要構造を準耐火建物でない建築で計画してますが、竪穴区画の「主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の・・・階段の部分、・・・とその他の部分・・・とを準耐火構造の床 若しくは壁又は・・・防火設備で区画しなければならない」 に当てはまらないので階段部分の竪穴区画は必要なしの解釈で良いのでしょうか? 一戸建て住宅等200u以内の緩和は準耐火・耐火建築物に適用と考えて良いですか?悩んでしまいます。よろしくお願いします。
いつも法規で悩んだ時は参考にさせてもらってます。とても役立ちます。
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