| 2010/02/08(Mon) 15:02:12 編集(投稿者) 2010/02/08(Mon) 14:46:47 編集(投稿者)
あなたが 建築主 であるとして
確認申請時に決めていた 建築屋=工事管理者(工事施工者というのが普通)=施工者(建設会社・工務店等のこと)を 設計者が気に入らない(施工者として信用しかねる?)ので 施工者 を変更する。
審査機関(民間審査機関もしくは所轄役所建築審査担当の課)への施工者変更届 を出す理由として「建築主の希望により」というのはおかしい。 「設計者が申請時に書いた施工者を気に入らないため(柔らかく書けば、設計者が申請時に 書いた施工者を信用できないと判断したため、等)」で良いのではないか・・・。
ということなら、それで問題ないと思います。「建築主の希望により」でないといけない ということはないと思います。 「設計者が申請時に書いた施工者を気に入らないため」等と書いて、受け付けてもらえない ということはないでしょう。
その審査機関(確認通知書の頭書きに書かれています)に問い合わされるのが確実です。
なお、建築工事においては監理と管理が峻別されています。 工事監理とは設計図通り施工されるかどうかを監理すること。普通は設計者が行う。 工事管理とは予定の工程通りに円滑・安全に工事を進めるための管理のこと。 (下請、職人の手配等も含む)普通は施工者が行う。
確認申請書類の話の中で、管理者と言うと相手は監理者(工事監理をするもの、 普通は設計者)のことを言っている、と思われるので気をつけられた方が良いです。
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