| 令126条の2ではなく、令116条の2−1−2としてどうなのか?という事と思いますが、この条文の開放装置についての明確な基準は有りません。ですから審査機関の判断にもよるんですが・・・
手動シャッターで有ればどちらも可と思います。しかし、電動シャッターですと、災害等の停電時にワンタッチで支障なく巻き上げられるかというと、これは無理です。点検口を開けてチェーンを出して時間をかけ、巻き上げる事となりますので、とても緊急用としては扱えません。これは令116条の2−1−2についても、明確な開放装置基準が無いとは言え、目的は同じでしょうから同様な扱いとなるところが多いと思います。(但し、欄間サッシのクレセントなどの簡易的で、特別な開錠方式で無いもので令116条の2−1−2で有れば認めてくれると思います。)
・・・で、この先テナントが決まり、シャッターの内、外側にサッシなどを設置した場合はkuboさんのご紹介の通りとなる事も有ります。ですから今度のケースでは、先の事を考えると手動シャッターで有っても他に有効な開口を設置するか、告示緩和を使うのがベストと思います。協議してみて下さい。
|