| 私も同意見です。 大前提として非常階段からそのまま駐車場に抜ける事ができ、そのまま横の道路に出る事ができるんですよね? そうであると踏まえたうえで建築基準法においてのみ述べるなら、このマンションは非常階段が2箇所ありますので避難通路の確保はこれで問題ありません。マンションの非難ルートとしては下側から駐車場を通って避難するよう設計されているようなので、上からの避難というのは必要ありません。 120・150・160cm等というのは避難通路に指定されている場所の幅についての規定なので、たとえ東側の通路の幅が50cmだろうと建基法的には問題無いです。横の通路は通り抜けができるのかな?だとすればそれは設計者の親切心(笑)で設計したもので、建築基準法にて定められているものでは無いですね。
あと問題となるのは消防法ですが、法というのはきちんとできていますので、建築基準法でOKだったものが消防法でNGということはほとんどありません。片方で認めているものが片方で咎められる事になれば法体系の崩壊につながりますから。
|