| 2009/11/30(Mon) 17:08:08 編集(投稿者)
>「店舗」という括りだったという・・・
のは、少しニュアンスが違うようです。私はその頃を知っている訳では有りませんが、調べたところ昭和46年に改正があったようです。
おっしゃるように、それ以前は特建の例示に「百貨店・・・等」はあったのですが、「飲食店」・「物販店舗」という分類が存在しなかったということかと思います。
「百貨店等」と見なされれば「百貨店」とか「店舗」とかという表現を適宜行っていたのではないかと思います。
昭和46年の改正で、「その他政令で定めたものが追加され、飲食店と物販店舗(10m2超)も加わったのかと思います。
現行では、「百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗」は相互に類似。「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー」は相互に類似。「待合、料理店」は相互に類似が認められています。 しかし、「飲食店」は何れとも類似用途とはされないので、「物販」用途の建物を用途変更する場合は確認申請が必要だと思います。
この建物が、「店舗等」の用途で確認を受けていて、昭和45年内までに「飲食店」に用途を変更していた場合は既存不適格が継続可能かと思います。
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