■5974 / inTopicNo.3) |
Re[1]: 既存建物を耐火建築へ
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□投稿者/ kubo (444回)-(2009/12/03(Thu) 23:05:10)
| 渡り廊下が開放的であり(床面積非算入の共同住宅等の開放廊下の条件にクリア) 構造的に分離されて(EXP.J等)いれば、別棟扱いとなったと思います。 根拠は探しきれませんが。
「建築確認のための規準総則 集団規定の適用事例」という本には、 そういう条件の渡り廊下は 法2条6号の延焼のおそれのある部分の規定の但し書きの 防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他 これらに類するものに面する部分を除く。 に該当すると書かれていますから、
そういう渡り廊下でつながった建物は別棟になるということになるのか・・・。
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