| お世話になります。
ご指導お願い致します。 現在、木造3階 共同住宅の確認申請を民間へ申請中です。 一回目の訂正事項が上がってきたので修正しているのですが、指摘事項の中に @「非難上有効なバルコニー」で有効幅を記入するように指摘がありますが法的に何幅以上でないとNGとかあるのですか?
Aまた、指摘事項にはありまあせんが、法令を読み返すと道路面に「非難上有効なバルコニー」が面していないので建物より隣地境界まで4m以上ないとダメなのですか???
Bこれは非難ハシゴを設ければクリアーできるものなのでしょうか?(指摘事項には非難ハシゴを明記とだけ書いてあります)
C準耐火(イ準耐)ですがPB15でなく16だと指摘されているのですが15でないのでしょうか?
民間自体が本日休みの為、聞くことが出来ません、また私自身、共同住宅が初めてなもので、このサイトにお邪魔しました。どうかアドバイスお願い致します。
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