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■5509 / inTopicNo.1)  違反建築物について
  
□投稿者/ IB (1回)-(2009/08/21(Fri) 21:34:01)
    天空率の規定ができる以前に 道路斜線制限に抵触し 違反建築物だった建築物が現在、天空率の規定にて適合している場合 合法となるのでしょうか? 
    どなたか 回答お願いします。
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■5511 / inTopicNo.2)  Re[1]: 違反建築物について
□投稿者/ oto (185回)-(2009/08/21(Fri) 23:04:16)
    厳密に言えば、従前の法律に反しているので現在でも違反建築物です。というのも、法文の適用は着工時を基準日とするのが原則だからです。平成19年の改正時も、そのような取り扱いだったと記憶しています。

    http://www.pref.fukui.jp/doc/kenchikujyuutakuka/kaisei-kijyunhou_d/fil/001.pdf

    ただ、現行法で適合であれば、行政庁が違反処理をしてくる可能性は低いと思います。法第9条では、行政庁は違反の是正を命じることができる(命じなくてはならないではない)としか表現がなく、違反を放置することで周辺に迷惑をかける状態で無い限り、なかなか命令まではできないと思います。

    素直に始末書など提出して、適法としてもらう方が得策とも思えます。強硬な行政庁では除却しなさいとヤブヘビになる可能性もあるし悩ましいですね。
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■5513 / inTopicNo.3)  Re[2]: 違反建築物について
□投稿者/ IB (2回)-(2009/08/22(Sat) 09:29:22)
    回答、有難う御座いました
    やはり 現行基準には適合しているとの主張では難しいですよね↘

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■5514 / inTopicNo.4)  Re[3]: 違反建築物について
□投稿者/ emanon (36回)-(2009/08/22(Sat) 10:33:10)
    No5513に返信(IBさんの記事)

    > やはり 現行基準には適合しているとの主張では難しいですよね↘

    一つの事が現行基準に適合したので違反建築物でないと判断するのなら、他の項目(構造その他)全てににも適合していなければ、良いとこ取りをしたことになると思います。
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