| こんにちわ。 私の見解もMT氏と同様、可能です。 根拠は法63条 →令136条の2の2(本文カッコ書き要件に該当) →同条第一号のみを満たせばOK。 →『DW−●●●●』認定品
ただ、私とMT氏と見解が異なる点として
>「法84条の2」と「令136条の9」による「簡易構造建築物」に該当(以下略
です。 確かにその駐輪場に対しては防火規定が免除されます。
ただ、マンション部分と駐輪場上屋の「隣接」の仕方として 完全にくっついていて、且つその部分に開口部がある場合、 その開口部を遮煙性能を有する防火設備(令112条14項第二号) とする必要があります。
なので、「法84条の2」と「令136条の9」の防火規定の緩和及び免除を 受ける必要がなければ、 無難に「令136条の2の2」からの認定品で対応がよろしいかと思いました。
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