■5144 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 一種低層住専の建築制限について
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□投稿者/ 中 (1回)-(2009/06/13(Sat) 12:31:16)
| 数少ない経験談と拙い知識からですが、
1、専属の薬局でも別棟なら不可(可分扱い。別棟とする理由が無い。経営者が別ならなおさら) 2、1種低住専内の薬局は建築不可。店舗併用住宅の制限内なら可。但し、住宅部分の居住に対する担保(薬局の経営者が居住)は厳しくチェックされる。 3、調剤薬局(他医院の処方箋も受け付ける)なら保健所関係の規制で別敷地厳守
条件付例外もあるようですが、今回のご質問の条件の場合について、誤解を恐れずに申し上げますと上記の様かと。但し、文頭の通りですので、先輩方のご指摘を頂ければ幸いです。
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