| 基礎は品確法で担保されていますので、欠陥であれば「泣き寝入り」はしなくてよいことになっています。
新築で、築10年以内の住宅という限定ですが、
■保障対象となる部分 : ・新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材などは除く) ・新築住宅の雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分など)
■請求可能な内容 : ・無償修補請求 ・損害賠償請求 ・契約解除
※これらの約束は、契約書などに記述する必要はなく、たとえ記述がなくて法で10年の保障がされています。また、これらに反し住宅取得者に不利な特約を結ぶことは出来ませんので、「安くする代わりに、10年保障はつけません。」といった契約内容は違法特約となります。
ということが、法律で決められていますので、通常、基礎のクラックでその巾が1mmを超えて広がりつつある場合は、業者に「無償修補請求」をされると思います。業者さんの多くは、その為の保険に入っているので、きちんと対応してもらえます。
調査の結果、表面の塗り材(モルタル)のひび割れだけで、基礎コンクリート本体に欠陥が無い場合は補修程度の措置になることがありますが、それは仕方がありませんが、なにかしらの対応は必ず行ってもらえます。
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