| 2009/06/23(Tue) 11:16:00 編集(投稿者)
サクラさん、こんにちは > ご相談に乗っていただき有難うございます。 > 以前は(かなり前)隣地の承諾書を添付した役所がありましたが、 > 皆さんのおっしゃるとおり最近では承諾書等は添付の必要がなくなりました。 > どうも役所への苦情や相談にをかわすためのように思えます。
審査課の方は無事に済んだんですね。 良かったですね。
> ちなみに商業地域、準防火地域、木造住宅ですが、それは関係ないようです。
木造住宅ではなくて耐火建築物の住宅だったら民法上の問題は解決しているのですが・・・・。
木造住宅と言うことは工事中に隣接地の方から民法234条を持ち出され建物の移動を申し立てられたら工事中止又は設計変更と言うことになりますし、完成後でしたら損害賠償の請求をされることになりますが、そのことは解決しているのでしょうか? 「民法236条前二条の規定と異なる慣習がある時は、その慣習に従う。」と言うのもありますので、民法236条の500の後退なしで建築できると言う習慣があれば問題ないのでしょう。 ちょっと気になったもので・・・。
民法235条の目隠しも気になるところですね。
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