| さとさんのおっしゃる1mが高さの話とすれば・・・
1、はOKです。3、は踊り場が有ろうが無かろうが上り口から高さ1m以下ならOKです。2、の踊り場から上の降り口までが1m以下は不要か?は踊り場の位置が相当高い位置にあったとき、両側壁、手すりともなければ相当怖いでしょう。又降り口から下に向かって1mの間両側壁、手すりが無ければそれも又怖いでしょうねえ・・・・ この規定は上り口からの高さ1m以下の階段及び階段の部分の規定免除を、念頭に入れている事はまちがいなさそうですが、確かに最初の上り口から高さ1m以下とは書いていません。さとさんもその辺はわかっているものの、法文解釈が多様に取れる事への質問と思われますが、安全第一という事で・・・ 以前に手すりを付けろと法改正したときに、ついでに手すり、側壁は上の降り口まで連続性を確保する。という一文を入れるべきだったんでしょうね・・・
|