| mnさんへ 比嘉です。 2以上の道路の132条の適用法の事で当方の考え方をお伝えします。 132条では2以上の道路がある場合の道路斜線が適用される範囲とその際の前面道路の幅員を特定する政令です。 132条の1項では 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及び、その他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
となっております。道路幅員を最大とその他に区別しております。前面道路が2以上ある場合となっておりますので、最大の道路幅員が複数ある場合でも同様に処理します。幅員が同一の場合、その他がないとして以下の文章は無視してよいと考えますがあえて、mnさんの後輩がいわれる様に同じ幅員の場合でも任意の道路を最大として他の最大幅員をその他として解釈してみましょう。
イメージを容易にする為に長方形(20×40m)の土地で西(20m)、南(40m)にそれぞれ6mの道路があるとします。
南側をあえて最大とみたてて解釈を進めます。 @南側は広い道路6mから適用範囲で斜線規制が適用されます。 A西側の道路ですが、最大と見立てた南側の6mの道路から2A=12mを越えた領域をその他の前面道路(残8m)とします。道路中心10m(西から7m)を区分してもその領域は6mの道路が対象です。 B道路中心10mを越えた領域は最大幅員、6mの道路で区分されます。 C結果的に区分した領域西側の領域は全てが6mで連続します。つまり最大幅員と同じとみなす事になります。天空率では勾配が同じ領域は同一とし区分しません。南側から6mの道路の有効距離内でチェックする事と、西側から6mの道路で有効範囲内でチェックする事になります。
ちなみに上記の敷地で左右の前面道路が最大で同じ幅員、南側が狭い前面道路の場合、南側の狭い道路には左右の最大幅員から回りこむ事になります。 この場合南側の領域には132条2項の領域が発生します。3項は発生しません。
以上長文になり恐縮です。参考になれば幸いです。
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