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■4676 / inTopicNo.1)  廊下の幅について
  
□投稿者/ まなちぇ (1回)-(2009/03/21(Sat) 11:42:26)
    一戸建ての住宅で、階段の幅は750以上必要と思っているのですが、廊下の幅の規定は基準法上ないと思っています。
    で、木造3階建ての一戸建ての住宅の場合、直通階段が必要になると思いますが、
    階段と階段をつなぐ廊下の幅の規定はあるのでしょうか。
    (踊場の規定が関係してくるのかな?)
    ちなみに、1階FL〜2階FLまで2.9m、2階FL〜3階FLまで2.9mの建物です。
    詳しい方・・お願いします。

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■4677 / inTopicNo.2)  Re[1]: 廊下の幅について
□投稿者/ bell (1回)-(2009/03/21(Sat) 13:52:03)
    直通階段はその連続性を確保しなければならないのが基本ですから、階段と階段とをつなぐ廊下も階段同様の制限となります。住宅で、つなぐ廊下で無ければ制限は有りません。
    又、直通階段のつなぎの連続性において、プラン上多少の視認の悪さは不特定多数の居住では無いとの事で、各行政庁の取扱い規定などで緩和の方向です。

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■4679 / inTopicNo.3)  Re[1]: 廊下の幅について
□投稿者/ oto (93回)-(2009/03/21(Sat) 14:37:47)
    正確に言えば、ご相談の物件(3階建ての為)の場合、令第117条により令第119条(廊下の幅)の要求があるので面積規模が大きくなると廊下幅の要求はでてくると思いますよ。ただ、一戸建てであるならば相当の豪邸でないかぎり生じないはずですけど。

    また、原則として階段と階段の間に廊下が視認できないぐらい長く配置されているものは直通階段とはみなされません。『建築物の防火避難規定の解説』に事例が載せられていたと思います。bellさんのおっしゃるように戸建住宅に関しては、『原則とする』という表現があり、これを根拠に行政庁で個別に緩和されている向きがあるようですね。もし廊下を間に挟むのであれば、確認を提出されるところに相談されると良いですね。
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■4680 / inTopicNo.4)  Re[2]: 廊下の幅について
□投稿者/ まなちぇ (2回)-(2009/03/21(Sat) 14:38:55)
    ありがとうございます。
    ちなみに、直通階段で
    「階段と階段とをつなぐ廊下も階段同様の制限となります。」というのは、
    法文の意図を読み取って、当たり前の解釈ですか?
    何か参考文献などがあれば、建築主にも説明しやすいのですが・・
    「建築物の防火避難規定の解説」とか見たのですが、わかりません・・


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■4682 / inTopicNo.5)  Re[3]: 廊下の幅について
□投稿者/ oto (95回)-(2009/03/21(Sat) 14:47:06)
    たぶん、法文上は読めないと思います。
    つまり、原則論は75cmより狭くても良いはずですが、階段+廊下+階段という構造を直通階段としてみなせるかどうかは主事判断となるでしょう(直通階段という明確な定義が法文上ないため)。そこでよりどころは、やはり『建築物の防火避難規定の解説』になると思いますし、bellさんのおっしゃることを根拠に、ダメだしする主事もおられると予測されますよ。
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■4683 / inTopicNo.6)  Re[2]: 廊下の幅について
□投稿者/ まなちぇ (5回)-(2009/03/21(Sat) 15:31:07)
    わかりました。

    bellさん、otoさんありがとうございました。
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■4684 / inTopicNo.7)  Re[3]: 廊下の幅について
□投稿者/ bell (2回)-(2009/03/21(Sat) 16:48:57)
    otoさんフォローありがとうございます。otoさんと意見ダブり、又直接の参考では有りませんがこのようなものを以前みかけましたので紹介しておきます。
    大阪府取扱い 30ページ 2-37 特殊な例なのでどこでもOKでは有りません。念のため
    http://www.cac-osaka.jp/kakunin/seika/pdf/sousoku_20060801_2.pdf

    直通階段の〜避難上支障の有るものや〜などは直通階段に該当しない・・
    直通階段の定義はこの辺が一般的な解釈と思います。「・・・階段の位置が離れていて連続性に欠けるもの・・・」ですから廊下をはさむ直通階段は本来認めないのです。このへんは良くお施主さんに納得してもらって下さい。この辺の資料は基準法質疑応答集、建築知識、など多数参考書はあるはずです。(今手元に無いので詳しく紹介できません)
    ですからまなちぇさん言われるように、このような場合、私はあくまでも廊下ではなく踊り場に準ずるものとして認識していますし、過去指導されてます。

    余談ですが以前この大阪府のを見て驚きました。後述はこちらの地域では絶対に認められません。

    このように専用住宅での直通階段の緩和取扱いは行政によりかなりの温度差がありますので、お施主さんに納得してもらうには、otoさん言われるように直接主事に判断がやはりよろしいですね。

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