| 正確に言えば、ご相談の物件(3階建ての為)の場合、令第117条により令第119条(廊下の幅)の要求があるので面積規模が大きくなると廊下幅の要求はでてくると思いますよ。ただ、一戸建てであるならば相当の豪邸でないかぎり生じないはずですけど。
また、原則として階段と階段の間に廊下が視認できないぐらい長く配置されているものは直通階段とはみなされません。『建築物の防火避難規定の解説』に事例が載せられていたと思います。bellさんのおっしゃるように戸建住宅に関しては、『原則とする』という表現があり、これを根拠に行政庁で個別に緩和されている向きがあるようですね。もし廊下を間に挟むのであれば、確認を提出されるところに相談されると良いですね。
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