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■4675
/ inTopicNo.1)
農作業所の内装制限について
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□投稿者/ ゆきひろ
(1回)-(2009/03/21(Sat) 11:00:05)
今回、市街化調整区域で農業用の作業場を建てたいのですが
内装制限について教えてください。米の乾燥機を入れる予定です。
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■4681
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 農作業所の内装制限について
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□投稿者/ oto
(94回)-(2009/03/21(Sat) 14:42:08)
計画されている内容では、以下の条件の部屋に内装制限が付加されます。
1.平屋で3000uを超えるもの又は2階建てで1000uを超えるもの
2.居室部分の排煙が無窓であるもの(当該室の1/50以上)
3.火気使用室
たぶんいずれも該当しないと思います。ただ、消防設備の設置を免れる為に内装を強化することもあるので、消防署と打ち合わせされるといいと思いますよ。
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■4686
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 農作業所の内装制限について
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□投稿者/ ゆきひろ
(2回)-(2009/03/21(Sat) 21:35:58)
otoさん ありがとうございます。
イセキの穀物乾燥機を使います。
http://www.iseki.co.jp/products/kansou/kans-01.html
火気使用室とはならないでしょうか?
何度もすいません
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■4688
/ inTopicNo.4)
Re[3]: 農作業所の内装制限について
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□投稿者/ oto
(96回)-(2009/03/22(Sun) 14:35:50)
令第128条の4第4項に火気使用室の具体例が挙げられていますが、穀物乾燥機は、まさに『内燃機関その他火を使用する設備』に該当しそうな気がしますね。
主事の判断にもよりますので、該当するものとして設計された方が無難と考えますよ。
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