■4318 / inTopicNo.1) |
Re[1]: 確認の特例について
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□投稿者/ oto (48回)-(2009/01/19(Mon) 23:46:46)
| おっしゃる内容は、通常であれば法第6条第4号物件と思いますので構造図は必要ないと思います。 ただ調剤薬局は昨今、サプリメントや健康食品を売ったりと物販店と実態の区別が付かなくなっています。行政庁によっては、物販店としてみなしているようですよ。そうなると法第20条4号物件ですから、当然に構造計算書は必要ないでしょうが、法第6条1号物件として構造図と設備図が要求されてもおかしくないですね。
この場合、調剤薬局+付属施設として事務所、あわせて100u以上との判断になると思います。
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