■4287 / inTopicNo.1) |
Re[1]: 市街化調整区域の建築
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□投稿者/ oto (42回)-(2009/01/07(Wed) 23:16:05)
| 平成12年に既存宅地制度がなくなってから、敷地の用途を変更する場合は原則として都市計画法第43条の建築許可を要するはずですよ。 この建築許可を取得するには、都市計画法第34条の市街化調整区域の立地基準に適合する必要がありますが、非常に厳しい基準です。
資材倉庫に該当する条文は、残念ながらないと思います。あえて言うならば、やむをえないとして開発審査会にかける方法があると思いますが、可能性の可否を開発担当部局に問い合わせた方が良いでしょうね。
ちなみに都市計画法第43条は、建築基準法の関係規定なので許可を取得しないと確認申請は通すことができません。
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