| > 確認審査機関に問い合わせたところ、仕上げも不燃でなければならないとの回答がありました。 > 鉄骨造で間仕切を軽鉄下地PBとしても、仕上げをPB表しで不燃認定を取った物を使用するか、クロス等を貼る場合不燃認定品が仕上面にないとダメだそうです。 > ALC外壁、鉄骨柱等の室内側仕上げ同様です。
第35条の3 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
信じられません。何か根拠をお聞きになりましたか?「〜を造る」について言えば、通常は構成下地を指し、仕上までは言及しませんが・・・ましてや室を区画する主要構造部ですよね・・・ 基準法で「〜を造る」条文は数多くありますので、こんな仕上げまでというような解釈をされたら・・・例えばロ準耐−2の床、階段の仕上げも全て準不燃以上???ビニルシート貼れない! 根拠を知りたいですね。
|