| RIKUです。TKさん今晩は。 > 大変申し訳ないのですがまだ「木構造設計規準・同解説」が熟読できておらずなのですが、RIKUさんの言う事はつまり「構造耐力上主要な部分」でなくとも使用材料、箇所によっては(防腐・防食・耐磨耗)処理が必要という事なのでしょうか? ●規準・同解説の説明はご容赦願います。ただ、折角の機会ですから二点だけ。 ●101【適用範囲】この規準は、「一般木造建築の構造部分」ならびに「木造と他の構造とを併用した建築物の木造の構造部分」の設計に適用する。また、塔・マストの類や、型枠・支柱・足場などの仮設的構造物の構造設計に対しても適用することができる。(本文通り・解説省略) ●701【防腐工法】規準で3P解説が7Pにわたり記載された労作です。 具体の内容でいわゆる「構造耐力上主要な部分」以外の部分も列挙されています。 因みに、702【防儀工法】は全6Pに渡って記されています。
> 例えば、RC造共同住宅において内断熱(ウレタン吹付)の場合、外壁側下地木材等はウレタン面を避け直接外壁コンクリート部に接する事になるのですが、この場合は「木構造設計規準・同解説」によると防腐処理は必要になるといった解釈になるのでしょうか? ●ウレタン云々細部にはコメントは控えますが、規準701.3「腐朽しやすい個所」の木部に該当しそうです。 ●各種仕様書の木工事防腐については、この規準・同解説を元に作られているようです。
> 施工面でも防腐処理を施した木材は接着材が利かず、コンクリート面にとめる場合はアンカーとめが必要になるなど、コスト面にも影響が大きいです。また、F☆☆☆☆の材料証明が取れない為、換気計算が必要になりそうですが…。まだ疑問が残っております…。 ●取付はしっかりと。室内環境破壊防止には努力しましょう。
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