| はじめまして。 一戸建ての木造住宅120uに木造カーポート25uがくっついて建っています。カーポートは3方開口(構造表し)になっていて簡易な構造の建築物と解釈し内装制限の規定が当てはまらないと思っておりました。(天井オヨビ壁に不燃材料を使用していない。)しかし完了検査の際、住宅部分と一体となっているため、内装制限の規定を満たさないと完了済みが降りないということになってしまいました。 そこで教えていただきたいのですが、簡易な構造の建築物と解釈するためには住宅部分からどれ程離せばよいのでしょうか?又その根拠となる条文などはあるのでしょうか?(通達や告示を検索してみましたが、見つけられませんでした。)廻りには900mm程度離れて同じような仕様のカーポートが多いです。
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